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受益者分担金について
更新日:2020年12月16日更新
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受益者分担金とは
下水道ができると処理区域内では、便所の水洗化ができ、生活雑排水が流れる溝や水路がきれいになるなど、生活環境が大幅に改善されると同時に土地利用価値の増大につながります。
しかし、建設には莫大な費用がかかることから下水道の整備により、直接利益を受ける方に建設費の一部を「受益者分担金」として負担していただき、受益と負担の公平を保ちながら事業の早期完成を図ろうとするものです。
処理区 | 用途 | 摘要 | 分担金の額 |
---|---|---|---|
公共下水道事業 牛窓処理区 邑久処理区 長船中央処理区 (長船中央分区) 農業集落排水事業 磯上処理区 美和・牛文処理区 尻海処理区 |
一般住宅 | 1戸当たり | 195,000円 |
併用住宅 事業所 集合住宅 |
(2)の基準による 10人槽以下の場合 (1用途ごと) |
195,000円 | |
(2)の基準による 10人槽を超える場合 (1用途ごと) |
139,000円及び 人槽当たり8,000円 |
ただし、次に該当する場合は、下記のとおりとします。
- 賦課時点に建築基準法に基づく人槽規模が計算できない場合には、一般住宅用途(195,000円)としてみなし賦課をする。なお、賦課後に用途変更あるいは建築基準法に基づく人槽規模が10人槽を超える規模の施設を建築したとみなされた場合には、分担金の再計算を行い、差額について賦課・徴収します。
- 分担金の対象人槽は、建築基準法に規定するし尿浄化槽の処理対象人員算定基準相当とする。
例えば、事業所で20人槽相当の浄化槽を設置(施設がない場合には、し尿浄化槽設置基準相当による)の場合は、下記の計算方法により算出します。
|
処理区 | 区分 | 分担金の額 |
---|---|---|
公共下水道事業 長船中央処理区 (長船分区) |
1件につき | 基本額 100,000円 加算額 1平方メートル当たり250円 |
農業集落排水事業 千手処理区 東須恵処理区 西須恵処理区 |
1件につき 1件につき 1件につき |
300,000円 250,000円 250,000円 |
漁業集落排水事業 西脇・子父雁処理区 |
1件につき | 300,000円 |