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学校園における新型コロナウイルス感染症の基本的な対応と出席停止等の基準について(令和5年5月8日現在)

更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染拡大防止のために御協力いただきありがとうございます。
 このたび、本年5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の5類感染症に移行されることとなり、それに伴い、文部科学省において、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)の改正及び、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」の改定が行われました。
 このことを踏まえ、学校園における新型コロナウイルス感染症の基本的な対応と欠席等の取扱いについてお知らせします。出席停止等の基準については、令和5年4月7日付「学校園における新型コロナウイルス感染症の基本的な対応と出席停止等の基準について」を下記のとおり改訂し、令和5年5月8日から運用することとしますので、保護者の皆様には、このことについて、御理解と御協力をお願いします。

 

1 平時から求められる感染症対策について
(1) 児童生徒等が感染症を正しく理解し、感染リスクを自ら判断した上で、これを避ける行動をとることができるよう、感染症対策に関する指導を継続して行います。
(2) 園児児童生徒への手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導を継続し、換気についても気候上可能な限り努めます。
(3) 毎日の検温や記録カード等の提出は不要としますが、家庭との連携により、園児児童生徒の健康状態を継続的に把握します。(ICT等の活用も考えられます。)
(4) 御家庭においては、園児児童生徒に発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がみられる場合、状態によっては無理をさせないようお願いします。

 

2 教育活動について
(1) 平時から求められる感染症対策を行った上で、通常の教育活動を実施します。
(2) マスク着用については、様々な事情が関係することから、個別の状況を汲み、学校園や教職員が着脱を強いることがないようにします。また、園児児童生徒へもマスク着用の有無が一律でないことについて、差別・偏見等がないよう指導を行います。保護者の皆様にも、マスク着用について、個別に様々な事情を有することへの御理解と御配慮をいただきますようお願いします。

 

3 出席停止等の扱いについて
(1) 本人が、医療機関等で、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた場合は、出席停止の扱いとします。
※ 期間の基準は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」とします。なお、出席停止期間の起算日は、保護者からの連絡により発症日を確認し、発症した翌日を1日目とします。
※ 感染が確認された園児児童生徒が出席停止の期間を経て、登校するに当たっては季節性インフルエンザと同様に「治癒報告書」の提出をお願いします。(医療機関が発行する治癒証明書及び陰性証明書の提出は不要です。)
(2) 濃厚接触者として特定は行われないこととなり、同居している家族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合や学校園で新型コロナウイルス感染症の患者と接触があった場合(感染対策を行わずに飲食を共にした場合を含む)でも、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない園児児童生徒については直ちに出席停止の対象とはなりません。

 

4 その他
(1) 本人が新型コロナウイルス感染症に感染している疑いがある場合や、感染するおそれのある場合には、学校園に御相談ください。
(2) 同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいる等の事情があって、他に手段がなく感染が不安で学校を休ませたい場合等も、学校園に御相談ください。​​

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