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フリースクールに通所する児童生徒の出席扱いについて

更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示

フリースクールに通所する児童生徒の出席扱いについて

不登校児童生徒が、フリースクール等の学校外の施設に通所し、文部科学省の示す要件を満たす社会的な自立に向けた指導・相談を受けている場合は、教育委員会と在籍学校の校長の判断により、指導要録上の出席扱いとできる場合があります。

 ◆出席扱いとできる主な要件
(1)対象は、市内小・中学校に在籍する児童生徒で不登校である者。
(年間30日以上(目安)欠席している児童生徒で、欠席の理由が、病気、家庭の経済的事情、保護者の教育に関する考え方の違いではないこと)
(2)保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。
(3)フリースクールにおける指導・相談内容が計画的で、個々の児童生徒の実態に応じた適切なものであること。
(4)フリースクールへの出席状況をはじめとする、活動状況や学習の成果等を定期的に学校と情報共有できる連携・協力の体制ができること。

 ◆申請方法
  まずは在籍校の担任に相談ください。