ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 公民館 > 長船町公民館 > 公民館会議室等の利用を希望される皆さまへ

本文

公民館会議室等の利用を希望される皆さまへ

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

公民館は公共の社会教育施設です。利用の際には条件がございます。

社会教育法より(抜粋)

目的

第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

公民館の事業

第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によって禁じられたものは、この限りでない。
一 定期講座を開設すること。
二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
四 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。

公民館の運営方針

第二十三条公民館は、次の行為を行ってはならない。
一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事業に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。
二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。
2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

よって、窓口において、団体・法人の形態、利用内容、参加対象、周知方法などの詳細をお聞きしたうえで、利用許可の判断をさせていただいております。

 (下記の例1・2についても同じです。)
  例1 社員研修は、職業教育の範疇と判断し許可
  例2 企業の採用面接は、住民の福祉に寄与すると判断し許可
(業務にかかわらない研修や市民を対象にした社会貢献的社会教育事業を行う場合) 

公民館を利用希望の際は、以上の公民館設置目的等をご理解いただき、お問い合わせくださいますようお願いいたします。