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株式会社中国銀行と遺贈による寄附に関する協定を締結しました

更新日:2023年8月3日更新 印刷ページ表示

令和5年8月2日(水)、瀬戸内市は株式会社中国銀行と「遺贈による寄附に関する協定」を締結しました。
この協定は瀬戸内市へ遺贈寄附を希望される方に対し協定を締結した金融機関が保有する専門的知見を活用した助言等を行うことで、希望者の意思が円滑に実現されることを目的としています。
瀬戸内市では遺贈寄附のご希望がありましたら寄附者のご意志を尊重し、可能な限りご意志に沿った目的に寄附金を活用させていただきます。
※遺贈とは、遺言によりご自身の遺産の一部または全てを、ゆかりのある自治体や団体に贈与することをいいます。

遺贈協定式
株式会社中国銀行谷口晋一取締役常務執行役員(写真右)と武久顕也市長