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農地の競売・公売買受適格証明について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

1 買受適格証明とは

 裁判所で競売にかかった土地や税務署などで公売にかかった農地に入札をしようとする場合、その入札者が農地法の許可を受けることができる者であることを証明する書類が必要となります。これを買受適格証明と言います。

2 買受適格証明願の審査について

 農地法の規定に従い、農地としての利用目的ならば、農地法第3条の審査基準に基づき審査し、許可の見込みがある場合は証明書を交付します。

また、農地以外に利用する目的であれば、農地法第5条の審査基準に従い審査し、許可の見込みのある場合に証明書を交付します。
 なお、証明書交付申請書提出の締切は毎月20日(市役所閉庁日の場合はその前の開庁している日)です。

3 落札後の手続きについて

 落札したことを証する書面を添付し、農地法第3条の許可申請(第5条の適格証明を受けた場合には、5条の許可申請)をします。