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農地改良について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

 田を畑にして、耕作をしたいと思われる方は、農業委員会へあらかじめ農地改良届出した上で、形状の変更をしてください。

 なお、次のいずれかに該当する農地の改良行為については農地法の一時転用許可の対象になり、あらかじめ農地の転用許可が必要です。

  1. 面積が1000平方メートルを超えるもの
  2. 工事期間が3か月を超えるもの
  3. 盛土の高さ又は掘削の深さが1メートルを超えるもの