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農地転用について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

 農地に住宅を建てたり植林をする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外のものにする場合(以下「転用」といいます。)又は転用を目的として農地の売買等を行う場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用した場合には、工事の中止等を命じられることがあり、また、罰せられることもあります。

 農地の所有者自らが転用する場合には農地法第4条による許可が、農地を農地以外のものにする際に所有権の移転、貸借権等の設定などを伴う場合には、農地法第5条による許可が必要です。

お知らせ

農地転用にかかる添付書類(残高証明・融資証明)の取扱いを変更します。

現在、農地法第4条及び第5条の許可申請の際に必要となる書類として、自己資金及び借入金について3,000万円以上となる場合のみ、残高証明や融資証明の提出を求めていましたが、平成29年3月21日以降の申請受付分は、金額に関係なく残高証明や融資証明の提出を求めることとしましたので、申請予定されておられる方はご注意ください。

1 許可手続

(1)許可の区分

農地転用農地面積により、次の許可区分で許可されます。

許可の区分
面積 許可権限(担当機関) 申請窓口
4ヘクタール以下 農業委員会 農業委員会
4ヘクタールを超えるもの 農林水産大臣(農政局) 農業委員会

(2)許可手続

 農地を転用するときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動などを行うときは、農地法第5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて、農業委員会に提出します。(面積が4ヘクタールを超える案件につきましては申請書類は2部提出してください。)

 また、公共事業の現場事務所などの一時的な利用で工事終了後建物を撤去して農地に復元されるものや、建設残土などの土砂を入れて農地のかさ上げなどを行う場合の一定規模以上のものなどは、一時転用許可が必要です。
 申請書提出の締切は毎月20日(休日の場合はその前の開庁している日)です。

2 許可基準

  農地法で定められている農地転用の許可基準は、農地の営農条件などからみた農地区分に応じた立地基準と、農地区分に関係なく適用される一般基準の2つに分けられます。

(1)立地基準

立地基準は、農地を、原則転用の認められない優良農地である甲種農地や第一種農地、市街化が進み原則として許可することができる第三種農地、及びその中間の第二種農地などに分類し、それぞれ詳細に基準が定められています。

ア 農用地区域内農地

定義

市町村農業振興地域整備計画の農用地利用計画で農用地区域として定められた区域内の農地

基準

次の場合を除いて、許可できません。

  1. 農用地利用計画で指定された用途(農業用施設用地など)にしたがって行われる場合
  2. 仮設工作物の設置、その他の一時的な利用に供するために必要であると認められる場合

イ 第一種農地

定義

ア以外の農地で、10ヘクタール以上のまとまりのある農地、土地改良事業が行われた農地あるいは農業生産力の高い農地など良好な営農条件を備えている農地

基準

次の例外を除き、原則として許可できません。

  1. 農業用施設、都市住民との交流施設、集会施設などの農業者の良好な生活環境を確保するための施設など、地域の農業の振興に資する施設の用に供する場合
  2. 火薬庫など市街地に設置することが不適当な施設の用に供する場合
  3. 文化財の発掘や資源の採取など特別な立地条件を必要とする事業の用に供する場合など

ウ 甲種農地

定義

ア以外の農地で、市街化調整区域内で第一種農地の要件に該当する農地のうち、ほ場整備等の土地改良事業が行われて8年を経過していない農地などの特に良好な営農条件を備えている農地

基準

第一種農地の基準にほぼ同じですが、例外的に許可される場合がさらに限定されています

エ 第三種農地

定義

ア以外の農地で、市街地の区域内又は市街化の傾向が著しい区域内にある農地

基準

第三種農地の転用は、許可することができます。

オ 第二種農地

定義

ア以外の農地で、エの区域に近接する区域又は市街化が見込まれる区域内にある農地

基準

転用しようとする土地に代えて周辺の他の土地で申請目的を達成することができる場合は、原則として許可できません。

カ その他の農地

定義

ア以外の農地で、甲種農地、第一種農地及び第三種農地のいずれにも該当しない農地(山間地にある農業公共投資(ほ場整備事業など)の対象となっていない集団性のない生産性の低い農地などがこれにあたります。)

基準

第二種農地と同様の基準となります。

(2)一般基準

 一般基準は、転用事業が確実に行われるかどうか、周辺の農地に影響がないかどうかなどの観点から定められています。

農地を転用して申請目的どおりに土地が使用されることが確実と認められること。

具体的には次のようになります

  • 転用行為を行うのに必要な資金や信用があること。
  • 小作人など転用行為の妨げとなる他の権利を有する者がいる場合には、その同意があること。
  • 許可後速やかに工事に着手し、申請の目的に供されること。
  • 転用する場合に他の法令による行政庁の許認可が必要な場合その許認可を受けていること又は受けられる見込みがあること。
  • 転用する農地の面積が転用目的からみて適正と認められること。
  • 転用目的が土地の造成のみを目的とするものでないこと。

周辺農地の営農条件に支障を生じさせるおそれがないこと。

  • 土砂の流出などの災害を発生させるおそれがないこと。
  • 農業用の用排水施設に支障を生じさせるおそれがないこと。
  • その他、周辺農地の日照、通風等の妨げとなったり、農道やため池などの機能に支障を生じさせるおそれがないこと。

仮設工作物の設置など一時的な利用のために転用する場合には、農地に復元されることが確実であること。

転用しようとする農地のある場所の条件や転用目的によって基準が異なりますので、詳しいことは農業委員会まで具体的な位置や事業計画を示してお尋ねください。

上記以外に別途審査基準を定めておりますのでご覧ください。

農地転用審査基準(PDF:339.6KB)

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