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農業委員会とは

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

農業委員会は市町村に置かれる行政機関です

 農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」によって市町村に設置が義務づけられている行政機関です。公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農業委員と団体推薦により選ばれた農業委員により構成される合議体の行政委員会です。

農業委員会は、市町村の機関であるため市町村長の統轄に属し(地方自治法第147条)、農業委員会の事務所の設置、所要予算の計上・執行等の事務は市町村長が所掌しますが、独立した行政機関であるため、その所掌事務の執行について市町村長の指揮監督を受けることはありません。

農業・農業者の公的利益代表機関です

「選挙」及び「選任」によって農業者が自らの利益代表を選ぶ農業委員会は、公的に認められた唯一の農業・農業者の代表機関です。農地の権利調整や農業経営の合理化など農業振興についての対策を進めたり、農業・農業者に関するいろいろな問題・課題について、意見の公表や市町村長などに対する建議、あるいはその諮問に応じて答申するという、農業や農業者に農業者に関するすべての事項にわたり広範な役割を持っています。

また農業委員会は、農政の普及推進を図る役割を担っています。「農業委員会等に関する法律」には、農業及び農業者に関する啓蒙及び宣伝を行うことが農業委員会及び系統組織の仕事として規定されています。農業委員会系統組織では、農政に関する新聞や情報、図書等の発行・普及を図るとともに農業委員や職員、さらには担い手農家などに対する研修等の事業を実施しています。また、農業委員会においても各種の事業推進や、日常の相談活動などによって、農業者に対する農政の普及推進を行っています。

農業委員会の仕事

1優良農地を守り、有効利用する取り組み(法定業務)

1.農地法に基づく業務

  • 農地の権利移動の業務
  • 農地転用の業務
  • 小作地の所有制限に関する業務
  • 農地等の賃貸借解約等の業務
  • 和解の仲介の業務
  • 標準小作料の設定等の業務
  • 農地法に基づくその他の業務

2.農業経営基盤強化促進法に基づく業務 

  •  「基本構想」への意見
  • 農用地利用集積計画の決定の業務
  • 遊休農地の有効利用への業務
  • 嘱託登記の業務

3.特定農地貸付法・市民農園整備促進法に基づく業務

  • 特定農地貸付法の業務
  • 市民農園整備促進法の業務

4.農業振興地域整備法に基づく業務

  • 農業振興地域整備計画の業務
  • 交換分合等の業務
  • 特定利用権の業務

5.土地改良法に基づく業務

  • 土地改良事業に参加の資格者認定の業務
  • 交換分合の業務

6.特定農山村法に基づく業務

  • 所有権移転計画の決定の業務

7.その他法令に基づく業務

  • 農地等取得資金等の業務
  • 租税特別措置法の業務
  • 土地区画整理法の業務
  • 農業者年金の業務

2 農業振興のための取り組み(任意業務)

  1. 農地等の利用関係についてのあっせん及び争議の防止に関する業務
  2. 農地等の交換分合のあっせん、その他農地事情の改善に関する業務
  3. 農業に関する振興計画の樹立及び実施推進に関する業務
  4. 農業技術の改良、農作物の病害虫防除、その他の農業生産の増進、農業経営の合理化及び農業者の生活の改善に関する業務
  5. 農業生産、農業経営及び農業者の生活改善に関する調査研究の業務
  6. 農業及び農業者に関する事項についての啓発・宣伝の業務

3 意見の公表、建議、答申

  1. 農業者の利益代表機関として意見を公表、他の行政庁に建議しまたはその諮問に応じて答申する業務