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露天施設への転用の取扱いについて
更新日:2020年12月16日更新
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近年,露天駐車場や露天資材置場などの露天施設を目的とした農地転用について,転用後短期間のうちに他の用途に変更される事案が見受けられます。真に必要と認められるものについてのみ農地転用の許可を行うことから、貸借による露天施設への転用については,転用目的の確実性を高めるため,原則として3年未満の一時転用許可の取扱いとし,一時転用終了までに原形復旧することとしています。なお,同じ目的により長期間使用する場合で,農地区分等から勘案して永久転用が可能な場合には,一時転用期間終了までに農業振興地域農用地除外及び永久転用の許可を完了すれば,継続して使用できることにしています。
露天施設を目的とした農地転用申請についての取扱要領(PDF:138.9KB)
詳細については、瀬戸内市農業委員会事務局までお問い合わせください。