本文
【事業終了】定額減税補足給付金(調整給付金)について
重要なお知らせ
定額減税補足給付金(調整給付)の申請受付は全て終了しました。
定額減税しきれないと見込まれる方へ給付金を支給します
国のデフレ完全脱却のための総合経済対策に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の減税(定額減税)が実施されます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれないと見込まれる額を補足するための給付金(調整給付)を支給します。
定額減税の詳細は、以下のページを確認してください。
・所得税…(国税庁ホームページ)定額減税特設サイト<外部リンク><外部リンク>
支給対象者
令和6年度個人住民税が瀬戸内市で課税される方のうち、算定される減税額(定額減税可能額)が次の(1)または(2)のいずれかに該当する方です。ただし、納税義務者本人の令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
(1)「所得税の定額減税可能額」が「令和6年分推計所得税額(令和6年度個人住民税課税情報を基に算出)」を上回る所得税の納税義務者
(2)「個人住民税所得割の定額減税可能額」が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る個人住民税所得割の納税義務者
定額減税可能額とは
所得税分…3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分…1万円×減税対象人数
減税対象人数とは
納税義務者本人+控除対象配偶者(※)+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)(※)の数。(※)国外居住者を除く。
注)令和6年分推計所得税額が0円かつ令和6年度個人住民税所得割額が0円の人は対象となりません。
支給額
次の(1)と(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額が支給されます。
(1)「所得税の定額減税可能額」-「令和6年分推計所得税額」
(2)「個人住民税所得割の定額減税可能額」-「令和6年度分個人住民税所得割額」
※令和6年分の所得税額が確定した後、当初の支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に追加で不足分の支給を行う予定です。
手続きの方法
対象者には、令和6年8月上旬に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付します。
手続きは、対象者ごとに異なります。
支給のお知らせが届いた方(原則手続き不要)
振込先口座など、支給のお知らせに記載された内容どおり給付を受ける場合は手続き不要です。
口座変更や辞退する場合は、令和6年8月30日(金曜日)までにコールセンターに連絡してください。
詳しくはお知らせに同封するチラシを確認してください。
支給確認書が届いた方(手続きが必要)
支給確認書に必要事項を記入のうえ、確認書類(本人確認書類、振込先口座確認書類など)を同封し、返信用封筒で返送する必要があります。
詳しくは支給確認書に同封するチラシを確認してください。
申請期限 令和6年10月18日(金曜日)必着
支給予定日
支給のお知らせが届いた方
令和6年9月11日(水曜日)
支給確認書が届いた方
瀬戸内市が支給確認書を受理した日から約3週間程度後
お問合せ先
瀬戸内市調整給付金コールセンター(企画振興課内)
- 電話番号:0869-24-8012
- 受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日を除く)
- 開設期間:令和6年10月31日(木曜日)まで
定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください
税務署や市職員を名乗り「定額減税の関係で還付を受けられる」や「給付金を振り込む」などと電話やメールにより、ATMから現金を振り込ませたり、銀行口座情報を聞き出そうとしたりする被害が全国で発生しています。
市や税務署が定額減税や給付金について、メール送信や電話で個人情報をお聞きすることはありません。
心当たりのないメールには、記載されたURLにアクセスしないよう、速やかに削除をしてください。