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定額減税補足給付金(不足額給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
国の総合経済対策により、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付するという国の方針により、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付(当初調整給付)」として令和6年8月から支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が上記の調整給付の支給額を上回った方等に対して、その不足分を追加で給付するものです。
定額減税の詳細は、以下のページを確認してください。
・所得税…(国税庁ホームページ)定額減税特設サイト<外部リンク><外部リンク>
支給対象者
令和7年1月1日現在瀬戸内市に住民登録がある人で、次の不足額給付1または不足額給付2の条件に当てはまる人です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人、死亡している人は対象外となります。
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた人に対して、その差額を支給します 。
(イメージ)
(対象となりうる方の例)
〇令和5年所得より令和6年所得が減少した方
〇こどもの出生等で令和6年中に扶養が増えた方
〇税額修正等により令和6年度個人住民税所得割額が減少した方 等
不足額給付2
以下のすべてにあてはまる人に原則4万円(※1)を給付する予定です。
※1 令和6年1月1日で国外居住者であった場合には3万円
- 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、本人として、定額減税の対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)で、扶養親族等として、定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付(7万円)、R5均等割のみ課税給付、R6非課税給付及びR6均等割のみ課税給付)の対象世帯(未申請・辞退世帯を含む)の世帯主・世帯員に該当しておらず、一体措置の上で低所得世帯向け給付対象でないこと
- 当初調整給付の対象でないこと(被扶養者として加算される者を含む)
手続きの方法
対象者には、令和7年8月中旬に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付しています。
手続きは、対象者ごとに異なります。
支給のお知らせが届いた方(原則手続き不要)
振込先口座など、支給のお知らせに記載された内容どおり給付を受ける場合は手続き不要です。
口座変更や辞退する場合は、令和7年8月20日(水曜日)までにコールセンターに連絡してください。
詳しくはお知らせに同封するチラシを確認してください。
支給確認書が届いた方(手続きが必要)
支給確認書に必要事項を記入のうえ、確認書類(本人確認書類、振込先口座確認書類など)を同封し、返信用封筒で返送する必要があります。
詳しくは支給確認書に同封するチラシを確認してください。
申請期限 令和7年10月17日(金曜日)消印有効
支給予定日
支給のお知らせが届いた方
令和7年8月29日(金曜日)
支給確認書が届いた方
瀬戸内市が支給確認書を受理した日から約3週間程度後
お問合せ先
瀬戸内市不足額給付コールセンター(企画振興課内)
電話番号:0869-24-7507
- 受付時間:午前9時~午後5時(土日祝日を除く)
- 開設期間:令和7年10月31日(金曜日)まで
定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください
税務署や市職員を名乗り「定額減税の関係で還付を受けられる」や「給付金を振り込む」などと電話やメールにより、ATMから現金を振り込ませたり、銀行口座情報を聞き出そうとしたりする被害が全国で発生しています。
市や税務署が定額減税や給付金について、メール送信や電話で個人情報をお聞きすることはありません。
心当たりのないメールには、記載されたURLにアクセスしないよう、早くに削除をしてください。