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指定管理者制度

更新日:2023年4月24日更新 印刷ページ表示

 指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに応えるとともに、より効果的、効率的に、公の施設の管理運営を行うために民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図ることを目的とするものです。

指定管理者制度とは

 平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、「公の施設」の管理・運営について、従来の「管理委託制度」に替わり「指定管理者制度」が創設されました。
  従来の管理委託制度では、公共的団体や地方公共団体が設立した出資法人等に限定されていた管理者の範囲が、民間企業やNPO法人、地域住民で構成するコミュニティ組織、自治会などの団体にも広がりました。
  指定管理者制度は、多様化する市民ニーズに、より効率的・効果的に対応するため、民間事業者の持つノウハウや活力を活用し、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。

瀬戸内市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(PDF:156.2KB)

瀬戸内市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(PDF:127.2KB)

瀬戸内市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則(PDF:61.2KB)

公の施設とは

「公の施設」とは、地方自治法において「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」と定義されています。交流サロン、ふれあいプラザなどの福祉施設や、道の駅などの観光施設、コミュニティセンター、スポーツ公園などが該当します。

導入状況

 瀬戸内市では、令和5年4月1日現在、40施設で指定管理者制度を導入しています。

指定管理者制度導入施設一覧 [PDFファイル/131KB]

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