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自治基本条例
自治基本条例を制定しました(平成18年2月)
まちづくりは行政が一方的に行うものではなく、市民の皆さんとの協働により、みんなで行っていくという考えから、瀬戸内市では平成18年2月に「瀬戸内市自治基本条例」を制定しました。この「瀬戸内市自治基本条例」には市民や議会、行政などがそれぞれの役割を果たしながら、「市民が主役のまちづくり」を進めていくための基本的なルールが定められています。
瀬戸内市自治基本条例審議会
第1回瀬戸内市自治基本条例審議会
第1回瀬戸内市自治基本条例審議会を以下のとおり開催しましたのでお知らせします。
日時:平成30年3月13日(火曜日) 午後2時30分~午後4時20分
場所:瀬戸内市役所本庁2階 大会議室
議事:瀬戸内市自治基本条例の見直しについて
第2回瀬戸内市自治基本条例審議会
第2回瀬戸内市自治基本条例審議会を以下のとおり開催しましたのでお知らせします。
日時:平成30年4月24日(火曜日) 午後1時30分~午後3時
場所:瀬戸内市役所本庁2階 大会議室
議事:瀬戸内市自治基本条例改正の必要性について
瀬戸内市自治基本条例改正案について
自治基本条例を改正しました(平成30年9月)
瀬戸内市自治基本条例の施行から11年が経過し、社会情勢なども変化したことから、外部の有識者からなる瀬戸内市自治基本条例審議会において審議していただいた結果、条例改正の必要があると判断されたため、このたび条例を改正しました。
今回の条例改正では、大きく3つの点について改正を行いました。
- 住み続けたいまちづくりを進めることを明記(前文)
- 情報共有についての規定を追加(第11条)
- 危機管理についての規定を追加(第17条)
今後も市民の皆さんや議会、行政がまちづくりのパートナーとして、ともに考え行動し、「市民が主役のまちづくり」を進めていきます。