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ひとり親家庭等医療費助成制度
18歳未満の児童を養育している配偶者のない親とその児童などを対象に、受診された医療機関の窓口に市が発行するひとり親家庭等医療費受給資格証と健康保険証を提示することで、一部自己負担部分を除き、医療費が助成される制度です。
対象者
以下の要件に該当する人が対象です。
1.瀬戸内市に住民登録があり、
- 児童を養育している配偶者のない親とその児童
- 父母のいない児童
- 父母のいない児童と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持している配偶者のない人
2.国民健康保険、その他の医療保険に加入している人
3.親・配偶者のない人および児童の所得税が非課税である人(ただし、年少扶養控除廃止等による調整を行い、所得税が課税でも資格を持てる場合があります。)
注意1:児童については18歳未満が対象です。ただし、高等学校などへ在学中の場合は、20歳になった最初の3月31日までの年齢の人が対象となります。
注意2:生活保護を受給している人は対象になりません。
必要書類など
- 健康保険証(申請者と同じ健康保険に加入している人全員のもの)
- 所得・課税証明書(前年分。ただし、1~6月申請時は前々年分)
- 在学証明書または学生証(今年度18~20歳の児童で高等学校などに在学の場合)
注意3:所得・課税証明書は、1月1日時点で瀬戸内市に住民票がなかった人のみ必要です。
注意4:その他必要に応じて提出していただく書類があります。
申請場所
瀬戸内市役所国保年金医療給付課、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所
対象となる日
交付申請日から、要件に該当しなくなるまで(ただし、毎年更新手続きが必要です。)
一部負担限度額(月額上限額)
受給資格者および受給資格者と同じ記号番号の健康保険に加入する人の所得により、月額上限額を判定します。
所得区分 | 外来のみ | 外来+入院 |
---|---|---|
一定以上 | 44,400円 |
80,100円 (総医療費が801,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) |
一般 | 12,000円 | 44,400円 |
低所得2 | 2,000円 | 12,000円 |
低所得1 | 1,000円 | 6,000円 |
注意5:同じ健康保険に加入している人の中に、未申告などで所得金額が確認できない人がいる場合は、所得の申告が必要です。
注意事項
- 県外の医療機関を受診した場合や、ひとり親家庭等医療費受給資格証を提示せずに受診した場合は、医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いただき、市の窓口で払い戻しの申請をしてください。(申請の際は、健康保険証、医療機関の窓口で一部負担したことが分かる領収書、振込先が確認できるものが必要です。)
- 予防接種、薬の容器代、入院時の食事負担金、保険適用外の費用、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる医療費については、助成対象とはなりません。
- 入院などで医療費が高額になる可能性がある場合は、事前に「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。詳しくは、加入保険者にお問い合わせください。
- こども医療費受給資格者については、医療費が無料になるこども医療費受給資格者証を優先します。
届け出が必要な事項
変更事項 | 持ってくるもの |
---|---|
加入している健康保険が変わったとき | 受給資格証、新しい健康保険証 |
住所など受給資格証の記載事項が変わったとき | 受給資格証、健康保険証 |
結婚したとき | 受給資格証(返還してください) |
瀬戸内市から転出するとき | 受給資格証(返還してください) |
生活保護を受けるようになったとき | 受給資格証(返還してください) |
受給資格証を紛失したとき | 身分証明書(健康保険証など) |
振込口座を変更するとき | 受給資格証、通帳 |
交通事故など第三者の行為によって生じた傷病で、ひとり親家庭等医療費受給資格証を使ったとき |
受給資格証、健康保険証 その他添付書類が必要です。詳しくは、お問い合わせください。 |
手続様式
ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書 [Wordファイル/23KB]
ひとり親家庭等医療費受給資格変更届 [Wordファイル/16KB]