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修学や施設入所のため転出された方へ
国民健康保険は住所地のある市町村で加入することが原則ですが、市外の学校へ修学した場合や市外の該当施設に入所し瀬戸内市から転出した場合は、国民健康保険法第116条に基づき、引き続き瀬戸内市国民健康保険に加入していただくこととなっています。以下に該当する方は、届出をしてください。
マル学
瀬戸内市国民健康保険に加入していて、修学のため瀬戸内市外に転出した学生が対象となります。
加入手続きに必要なもの
1 国民健康保険法第116条該当届 [PDFファイル/62KB]
2 学生証または在学証明書
3 住民票
4 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
5 委任状(転出前世帯の世帯主または本人以外が手続きする場合は必要となります)
資格・課税
修学のため瀬戸内市から転出した日からマル学対象者となります。
また、国民健康保険税は、転出前世帯の世帯主に対し課税されます。
喪失手続きに必要なもの
卒業した場合
1 国民健康保険法第116条非該当届 [PDFファイル/65KB]
2 被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
3 卒業が確認できるもの(卒業証書など)
4 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
5 委任状(転出前世帯の世帯主または本人以外が手続きする場合は必要となります)
退学した場合
1 国民健康保険法第116条非該当届 [PDFファイル/63KB]
2 被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
3 退学した日が確認できるもの(退学証明書など)
4 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
5 委任状(転出前世帯の世帯主または本人以外が手続きする場合は必要となります)
社会保険に加入した場合
1 国民健康保険法第116条非該当届 [PDFファイル/63KB]
2 国民健康保険の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
3 社会保険の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
4 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
5 委任状(転出前世帯の世帯主または本人以外が手続きする場合は必要となります)
マル遠
瀬戸内市国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等に入所のため瀬戸内市外に転出した方が対象となります。
マル遠対象施設
国民健康保険法第116条の2第2項に該当する施設
加入手続きに必要なもの
1 国民健康保険法第116条の2該当届 [PDFファイル/64KB]
2 入所日が確認できるもの(児童措置通知書など)
3 住民票
4 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
5 委任状(転出前世帯の世帯主または本人以外が手続きする場合は必要となります)
資格・課税
施設入所のため瀬戸内市から転出した日からマル遠対象者となります。
また、国民健康保険税は、転出前世帯の世帯主に対し課税されます。
喪失手続きに必要なもの
施設を退所した場合
1 国民健康保険法第116条の2非該当届 [PDFファイル/65KB]
2 被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
3 退所日が確認できるもの
4 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
5 委任状(転出前世帯の世帯主または本人以外が手続きする場合は必要となります)
社会保険に加入した場合
1 国民健康保険法第116条の2非該当届 [PDFファイル/65KB]
2 国民健康保険の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
3 社会保険の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
4 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
5 委任状(転出前世帯の世帯主または本人以外が手続きする場合は必要となります)
住所地特例
瀬戸内市国民健康保険に加入していて、介護保険施設等に入所や病院への入院のため瀬戸内市外に転出した方が対象となります。
住所地特例対象施設
国民健康保険法第116条の2に該当する施設
加入手続きに必要なもの
1 国民健康保険法第116条の2該当届 [PDFファイル/64KB]
2 入所日が確認できるもの(利用契約書など)
3 住民票
4 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
5 委任状(本人以外が手続きする場合は必要となります)
資格・課税
施設入所や病院への入院のため瀬戸内市から転出した日から住所地特例対象者となります。
国民健康保険税は、単身世帯の世帯主となる本人に対し課税されます。
喪失手続きに必要なもの
施設を退所した場合や病院を退院した場合
1 国民健康保険法第116条の2非該当届 [PDFファイル/65KB]
2 被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
3 退所日または退院日が確認できるもの
4 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
5 委任状(本人以外が手続きする場合は必要となります)
社会保険に加入した場合
1 国民健康保険法第116条の2非該当届 [PDFファイル/65KB]
2 国民健康保険の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
3 社会保険の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
4 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
5 委任状(本人以外が手続きする場合は必要となります)
介護保険第2号被保険者適用除外について
瀬戸内市国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」が賦課されます。
ただし、介護保険適用除外施設(以下、「対象施設」といいます。)に入所されている方は、以下の届出をすることで介護保険第2号被保険者から適用除外となり、国民健康保険税の「介護分」の納付が不要となります。
届出ができる事象
1 40歳から65歳未満の方が、対象施設に入所した場合
2 対象施設に入所している方が、40歳に到達した場合
3 40歳から65歳未満の方が、入所している施設が対象施設に該当した場合
対象施設
介護保険法施行法第11条または介護保険法施行規則第170条に該当する施設
申請に必要なもの
1 国民健康保険税介護保険適用除外該当届 [PDFファイル/63KB]
2 マイナンバーカードまたは資格確認書
3 入所日が確認できるもの(利用契約書など)
4 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
5 委任状(本人以外が手続きする場合は必要となります)
対象施設から退所した場合
介護保険第2号被保険者適用除外の非該当となるため、申請が必要です。申請には以下のものが必要です。
1 国民健康保険税介護保険適用除外非該当届 [PDFファイル/64KB]
2 マイナンバーカードまたは資格確認書
3 退所日が確認できるもの
4 本人確認書類(免許証またはマイナンバーカードなど)
5 委任状(本人以外が手続きする場合は必要となります)