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医療費のお知らせ(医療費通知)について

更新日:2024年10月28日更新 印刷ページ表示

医療機関受診の確認及び健康に対する認識を深めていただくため、瀬戸内市の国民健康保険に加入されている世帯に「医療費のお知らせ」を送付しています。                                                                 (世帯加入者の中に受診者がいない場合は送付されません。)

診療の内容については、受診した病院やお薬を処方された薬局にお問い合わせください。

発送時期について

医療費のお知らせを今までは年4回発送していましたが、令和6年度からは12月、2月の年2回発送となります。

1月~10月診療分 12月末発送
11月・12月診療分 2月中旬発送

マイナポータルでの医療費通知情報の閲覧について

マイナポータルで、令和3年9月診療分以降の医療費通知情報を閲覧できます。(受診月の翌々月中旬から閲覧可能)

マイナポータル<外部リンク>から閲覧してください。

なお、マイナポータルに記載の医療費通知情報には、「柔道整復(接骨院等)」など、一部の医療費等は含まれません。 

また、医療費通知情報の作成時点等の違いにより、「医療費のお知らせ」に記載された情報と異なる場合があります。

医療費のお知らせを利用した医療費控除の申告について

確定申告で医療費控除を受ける際に、医療費のお知らせを添付することで、医療費控除の明細書の記入を一部省略することができます。

ただし、保険適用外の受診分、医療機関等からの請求が遅れた場合等については医療費通知に記載されないため、領収書も必ず保管してください。

申告についての詳細は、税務署にお問い合わせください。

医療費のお知らせの再交付について

医療費のお知らせを紛失した場合は、再交付の手続きができます。

再交付の手続きは本庁の窓口のみとなります。

手続きを行うことが可能な方は以下の通りです。

(1) 世帯主

(2) 同一世帯の世帯員

(3) (1)か(2)からの委任を受けた方

また、亡くなった方の医療費のお知らせが必要な場合は相続人からの申請が可能です。

 

手続きに必要なものは以下の通りです。

マイナンバーカードや運転免許証など申請者の本人確認書類

(別世帯の方が申請する場合)委任状もしくは委任者の被保険者証(資格確認書・マイナンバーカードも可)のコピー

(相続の場合)亡くなった方と相続人との続柄が確認できるもの。