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国民年金保険料免除・納付猶予制度

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

免除の種類

申請免除

概要

所得が少なく、本人・配偶者・世帯主の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出していただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。なお、免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)まで遡って申請できます。

法定免除

概要

次のいずれかに該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。これを法定免除といいます。

(1)障害基礎年金または被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている
(2)生活保護の生活扶助を受けている
(3)国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

毎年度の届け出は不要です。
法定免除期間であっても保険料を通常納付できる「納付申出制度」もあります。

猶予の種類

納付猶予

概要

20歳から50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出していただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。
過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)まで遡って申請できます。

学生納付特例

概要

大学や専修学校などの学生であって、国民年金の第1号被保険者である本人の前年所得が一定以下の人に対し、在学期間中、保険料の納付を猶予する制度であり、申請に基づき適用されます(世帯主の所得は問いません)。10年間は追納が可能です。この期間は、年金の受給資格期間に算入され、未納扱いとはなりませんが、追納がなされない限り老齢基礎年金額の計算には反映されません。この期間中に障害となったり、死亡した場合には、障害基礎年金または遺族基礎年金が支給されます。
過去2年(申請月の2年1カ月前の月分)まで遡って申請できます。

手続様式

国民年金保険料免除・納付猶予申請書
国民年金保険料学生納付特例申請書

必要書類

年金手帳または基礎年金番号通知書
学生は「在学証明書(コピー不可)」または「学生証」
失業の場合は「離職票」または「雇用保険受給者証」

注意事項

保険料の免除や納付猶予、学生納付の特例は、国民年金の給付額に影響しますのでご注意ください。