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国民年金の加入
更新日:2022年4月1日更新
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国内に住む20歳以上60歳未満の人は、老齢・障害・遺族の3つの保障を受ける為に、老齢・退職年金受給者を除き、すべて国民年金(厚生年金・共済年金を含む)に加入しなければなりません。
加入の仕方 | 定義 | 保険料の納付 |
---|---|---|
自由業・農林漁業・学生・ 無職等 |
国民年金の 第1号被保険者 |
毎月の保険料は各個人で納める必要があります。 |
会社員(厚生年金保険) ・公務員(共済組合) |
国民年金の 第2号被保険者 |
毎月の保険料は給料から引かれます。 |
会社員や公務員に扶養されている配偶者 | 国民年金の 第3号被保険者 |
第3号被保険者該当届出書を出せば、保険料を納める必要がなくなります。 |
問い合わせ先
- 第1号被保険者:
国保年金医療給付課国保年金係 電話:0869-22-1790 - 第2号・3号被保険者:
勤務先を通じて管轄する年金事務所
岡山東年金事務所(電話:086-270-7925)
岡山西年金事務所(電話:086-214-2163)
倉敷東年金事務所(電話:086-423-6150)
倉敷西年金事務所(電話:086-523-6390)
津山年金事務所(電話:0868-31-2360)
高梁年金事務所(電話:0866-21-0570)
手続様式
第1号被保険者:資格取得届・申出書 種別変更届(第1号) 資格喪失届・申出書
必要書類
第1号被保険者:年金手帳または基礎年金番号通知書・離職日が確認できるもの・届出人の印鑑
注意事項
- 第3号被保険者の手続きについて、本人や配偶者の健康保険に異動があるごとに、扶養している配偶者の勤務先を経由し、年金事務所に届け出をすることにより国民年金保険料の納付が不要となります。
- パート・その他の収入が年間ベースで130万円以上あり、社会保険などの扶養家族でなくなった場合は、第1号被保険者となるため市役所で種別変更の手続きと国民年金保険料の納付が必要です。
任意加入
次のような人は、希望すれば加入できます。
- 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人。(「老齢基礎年金」を受けていない人)
- 海外に住んでいる日本国籍の人。(20歳以上65歳未満の人)
- 65歳以上70歳未満(昭和40年4月1日以前生まれの人に限る)で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人。