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国民健康保険加入の人の医療費が高額になったとき

更新日:2023年1月25日更新 印刷ページ表示

医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満と70歳以上では、限度額が異なりますので、下記表を参照ください。

限度額

70歳未満の人の場合の限度額

所得区分

限度額(3回目まで)

限度額(4回目以降)

旧ただし書所得

901万円超

252,600円+(総医療費‐842,000円)×1%

140,100円

旧ただし書所得

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%

93,000円

旧ただし書所得

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%

44,400円

旧ただし書所得

210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税

35,400円

24,600円

70歳以上75歳未満の人の場合の限度額(平成30年8月から)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3

252,600円+(総医療費‐842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)

現役並み所得者2

旧ただし書所得

380万円以上

167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)

現役並み所得者1

旧ただし書所得

145万円以上

80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)

一般

旧ただし書所得

145万円未満

18,000円
(年間上限14.4万円)

57,600円
(4回目以降は44,400円)

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

旧ただし書所得の計算式

旧ただし書所得=総所得金額等-基礎控除(33万円)

総所得金額等:前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合計。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。

以下の点にご注意ください。

  •  過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は4回目以降の限度額が下がります。
  •  高額療養費は被保険者ごと・医療機関ごと・月ごとに計算します(同じ病院でも歯科は別計算。また、入院・外来は別計算)。その後、同月分を世帯内で合算しますが、70歳未満の人は自己負担額が21,000円を超えた医療機関のみが合算の対象となります。(70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。)
  •  保険外の医療費や食事代、差額ベッド料などは対象外です。
  •  同一世帯に70歳未満の人と70歳以上の人がいる場合、まず70歳以上の人のみで計算した後70歳未満の人と合算します。
  •  高額療養費に該当する世帯には2~3ヵ月後に申請書をお送りします。ただし、審査などのために遅れることがあります。

窓口で支払いが限度額までとなるとき

 外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すれば限度額までとなります。それぞれ交付には申請が必要です。ただし、申請できるのは原則として国民健康保険税完納世帯に限ります。
 マイナ保険証を利用し医療機関等を受診すると、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても窓口での支払いが限度額までとなるメリットがあります。市役所での申請、窓口での提示が不要となるため、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
 なお、非課税世帯で過去一年間の入院が90日をこえ、長期入院該当による食事療養費の減額対象になる方は、医療機関等へ引き続き「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となるので申請してください。

限度額適用認定証の交付申請に必要なもの(窓口)

  • 限度額適用認定証申請書 [PDFファイル/65KB]
  • 国民健康保険被保険者証
  • 手続きに来られる人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等顔写真のついたもの)
  • 非課税世帯で過去一年間の入院が90日をこえる場合は、入院日数がわかる領収書の写し

  *ご本人様または世帯主様以外の人が窓口で手続する場合は委任状、もしくは対象者の被保険者証が必要です

 

限度額適用認定証の交付申請に必要なもの(郵送)

 上記のものを同封し、瀬戸内市役所 国保年金医療給付課 国保年金係までご郵送ください。

 

注意事項

  • 70歳以上で所得区分が「現役並み所得者3」または「一般」の人は「被保険者証兼高齢受給者証」が「限度額適用認定証」の代わりとなりますので手続きは不要です。
  • 「限度額適用認定証」を提示しても世帯内で合算することで自己負担限度額を超え、高額療養費が発生することがあります。
  • 書類に不足があった場合は、お電話にてお問い合わせさせていただくまたは必要書類を追加でご郵送いただく場合があります。なお、必要書類がそろわない場合は書類一式を返送させていただきます。
  • 申請月の初日からの認定となります。(必要書類がすべて揃い、当課で受理した日が基準となりますのでご注意ください)
  • 転入の人は課税(非課税)証明書が必要な場合があります。

 

窓口で支払ったとき

医療機関等で窓口に支払った自己負担額が、高額療養費自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が申請により高額療養費として支給されます。該当する場合は、診療月の2ヵ月から3ヵ月後に申請書を市役所国保年金係から送ります。

高額療養費の支給申請に必要なもの

  • 領収書(紛失の場合は療養費一部負担金受領済証明書)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 手続きに来られる人の本人確認書類
  • 世帯主と対象の人全員の個人番号が確認できるもの(「個人番号カード」「個人番号通知カード」「住民票の写し」のうちいずれか1点)
  • 振込先金融機関の口座情報がわかるもの

国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF:261.6KB)

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