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国民年金の給付

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

年金の種別

老齢基礎年金

概要

保険料の納付済期間、免除期間、合算対象期間を合わせ10年(120月)以上あれば請求できます。

付加年金

概要

第1号被保険者のための上乗せ給付の制度で、納付時には400円追加で納めますが、受取の際には200円×納付月数分が老齢基礎年金に加算されて支給されるものです。
付加保険料の申し込みをし、納期限(翌月末日)を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。

障害基礎年金

概要

国民年金加入中、または国民年金に加入したことのある人で60歳から65歳の間で、かつ日本国内に住んでいるときに、病気やけがで障害を負ったとき、また20歳になる前の病気などが原因で障害者になったとき、次の2つの条件を満たせば受けられます。

  1. 障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること。
  2. 初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上であること。

納付要件の特例

  1. 初診日が令和8年4月1日前にあること。
  2. 初診日において65歳未満であること。
  3. 初診日の前日において、初診がある2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。 

特別障害給付金

概要

平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生、あるいは昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であった人が、病気やけがで障害を負ったとき、次の2つの条件を満たせば受けられます。

  1. 障害の程度が障害基礎年金1級または2級に該当すること。
  2. 上記の国民年金に任意加入していなかった期間内に初めて医者にかかった日(初診日)があること。

遺族基礎年金

概要

(1)国民年金に加入中の人(2)国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人(3)老齢基礎年金を受けている人や受給資格期間を満たしている人、が死亡した場合に、遺族に支払われる国民年金の給付です。受けられる遺族は、死亡した人に生計を維持されていたその人の子(18歳の誕生日の属する年度末まで、または20歳未満で1級または2級の障害の状態にある子)または子のいる配偶者です。
ただし、(1)(2)の場合は、加入期間の内3分の1以上の保険料の滞納がないこと、または直近の1年間に保険料の滞納がないこと(平成28年4月前の死亡の場合)が条件となります。

寡婦年金

概要

第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が亡くなったとき、死亡した夫により生計を維持され夫との婚姻関係が10年以上継続している妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。夫の死亡日に妻が60歳未満の場合は60歳になってから支給されます。ただし、死亡一時金をすでに受給している場合は、支給されません。

死亡一時金

概要

第1号被保険者として3年以上国民年金の保険料を納めた人(3号期間中は除きます)が、年金を受けずに死亡したときに、その遺族に一時金として支給されます。死亡した人が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けていたり、その人の死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいるときは支給されません。

問い合わせ先

国保年金医療給付課国保年金係(電話:0869-22-1790)または 岡山東年金事務所(電話:086-270-7925)

手続様式

老齢基礎年金:国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書
障害基礎年金:国民年金障害基礎年金裁定請求書
特別障害給付金:特別障害給付金請求書
遺族基礎年金:国民年金遺族基礎年金裁定請求書
寡婦年金:国民年金寡婦年金裁定請求書
死亡一時金:死亡一時金裁定請求書

必要書類

年金と必要書類
年金の種別 必要書類
老齢基礎年金 年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍謄本、預金通帳、住民票の謄本、請求者と配偶者の所得証明書、請求者の期間が足りない場合に配偶者の年金期間証明にかかるもの、配偶者が公的年金を受給中の場合に配偶者の年金証書
障害基礎年金 年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍謄本、預金通帳、住民票の謄本、所定の診断書、病歴申立書、受診状況証明書、配偶者が公的年金を受給中の場合に配偶者の年金証書 20歳前障害による請求の場合は請求者の所得証明書
特別障害給付金 年金手帳または基礎年金番号通知書、所定の診断書、病歴等申立書、受診状況等証明書、特別障害給付金所得状況届、戸籍謄本または抄本、学生であった人は在学証明書、初診日に共済組合加入者の配偶者であった人は年金加入期間確認通知書
遺族基礎年金 年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍謄本、預金通帳、住民票の謄本、死亡診断書、請求者の所得証明書、他の公的年金を受給中の場合に年金証書、在学証明書
寡婦年金 年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍謄本、預金通帳、住民票の謄本、死亡診断書、請求者の所得証明書、他の公的年金を受給中の場合に年金証書
死亡一時金 年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍謄本、預金通帳、住民票の謄本、死亡診断書

受付期間

年金給付の請求は、年金を受ける資格ができた日から5年以内に請求しなければ時効(死亡一時金は死亡時から2年以内)になり、支給を受けられなくなります。

注意事項

必要書類は個別事情により異なりますので、請求の際には国保年金医療給付課国保年金係または岡山東年金事務所でご確認ください。