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国民年金の納付について

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

3号未納の特例届出~未納期間の救済があります~

 平成17年4月1日以前にすでに3号(いわゆるサラリーマン及び公務員の配偶者)の届出がある人で、届出が2年以上遅れたために、3号被保険者の期間ではあるが未納の扱いとなっている期間について、特例の届出をすることによって、納付済となります。年金受給者は、届出のあった翌月から年金額に反映されます。
 今後、届出もれによる未納が発生した場合は、やむを得ない理由があることを条件として、この特例の届出をすることによって、2年以上さかのぼる期間についても納付済となります。以前にも期限付きの特例として実施されましたが、今回は恒久的措置であり、将来年金を請求する時点等でわかった時も、届出が可能になります。
 届出は、配偶者の勤務する事業所を通じてお近くの年金事務所へお願いします。

口座振替早収割引制度

 通常の毎月口座振替で保険料を納付すると、翌月末に引き落としで1カ月分が16,980円(令和6年度)ですが、引き落とし日を1カ月早くすると(例 4月分を5月末に引き落とし→4月分を4月末に引き落とし)、1カ月分の保険料が60円安くなります。現在、納付書や毎月口座振替による支払いをしている人は、手続きをされてはいかがでしょうか。
 申出書は金融機関、市役所にあります。

(注意)納付書払にはこの制度は適用されません。

保険料の納付場所

全国の金融機関(郵便局を含む)及びコンビニエンスストアでお支払いができます。
(市役所および年金事務所の窓口では納めることはできません。)