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こども医療費助成制度
満18歳に達した最初の3月31日までのお子様について、受診された医療機関の窓口に市が発行するこども医療費受給資格者証と健康保険証を提示することで、原則として無料で医療を受けることができる制度です。
赤ちゃんが生まれたときや転入したときはお早めに手続きをしてください。
対象者
以下の要件に該当する人が対象です。
- 満18歳に達した最初の3月31日までの年齢である人
- 瀬戸内市に住民登録がある人
- 国民健康保険、その他の医療保険に加入している人
注意1:生活保護を受給している人は対象になりません。
必要書類など
- こども医療費受給資格者証交付申請書
- 対象の子どもの健康保険証
申請場所
瀬戸内市役所国保年金医療給付課、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所
注意2:郵送でも手続きができますが、こども医療費受給資格者証交付申請書と健康保険証の写し(コピー)を同封してください。後日、こども医療費受給資格者証を送付いたします。
申請期限
申請期限はありませんが、申請日の翌月1日から利用できるこども医療費受給資格者証が交付されます。
注意事項
- 県外の医療機関を受診した場合や、こども医療費受給資格者証を提示せずに受診した場合は、医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いただき、市の窓口または郵送で払い戻しの申請をしてください。(申請の際は、健康保険証、医療機関の窓口で一部負担したことが分かる領収書、振込先が確認できるものが必要です。)
- 予防接種、薬の容器代、入院時の食事負担金、保険適用外の費用については、助成対象となりません。
- 保育所、認定こども園、幼稚園、学校管理下で生じたケガに対しては、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が対象となります。こども医療費助成制度を使用することはできません。万が一使用した場合は、費用の返還が生じることがあります。
- 入院などで医療費が高額になる可能性がある場合は、事前に「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。詳しくは、加入保険者にお問い合わせください。
届け出が必要な事項
変更事項 | 持ってくるもの |
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加入している健康保険が変わったとき | 受給資格者証、新しい健康保険証 |
住所など受給資格者証の記載事項が変わったとき | 受給資格者証、健康保険証 |
瀬戸内市から転出するとき | 受給資格者証(返還してください) |
生活保護を受けるようになったとき | 受給資格者証(返還してください) |
受給資格者証を紛失したとき | 身分証明書(健康保険証など) |
交通事故など第三者の行為によって生じた傷病で、こども医療費受給資格者証を使ったとき |
受給資格者証、健康保険証 |
適正受診にご協力ください
・急病の場合を除き、診療時間内に医療機関を受診しましょう。
・ふだん健康管理をしてくれる「かかりつけ医」をもちましょう。
・同じ病気で複数の医療機関を受診する「はしご受診」は控えましょう。
・薬のもらいすぎや飲み合わせには注意しましょう。