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後期高齢者医療制度
制度について
後期高齢者医療制度は、県内すべての市町村が加入する岡山県後期高齢者医療広域連合(広域連合)が運営する医療制度です。受診された医療機関の窓口に後期高齢者医療被保険者証を提示することで、一部自己負担部分を除き医療費が助成されます。
瀬戸内市は「後期高齢者医療制度」の事務のうち、保険料の徴収、各種申請、届け出の受付、被保険者証の引き渡しなどの窓口業務を行います。後期高齢者医療制度の詳しい内容については、岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページにも載っておりますので、あわせてご覧ください。
岡山県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>
岡山県後期高齢者医療広域連合:086-245-0090
対象者(被保険者)
以下の要件に該当する人が対象です。
- 75歳以上の人
- 65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請することで広域連合の認定を受けた人
注意1:生活保護を受けている人は対象となりません。
注意2:一定の障害とは
- 身体障害者手帳1~3級、4級の一部の人(音声、言語に関する障害、下肢に関する障害の一部)
- 療育手帳A(重度)の人
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級の人
- 国民年金法等における障害年金1、2級の人
手続き
満75歳に到達する人には、「後期高齢者医療被保険者証」を国保年金医療給付課から郵送にてお送りしますので、手続きは不要です。満75歳の誕生日から「後期高齢者医療被保険者証」を医療機関窓口にて提示をしてください。
医療費の自己負担割合
医療機関を受診した際の自己負担は次のとおりです。
- 低所得者、一般1 1割
- 一般2 2割
- 現役並み所得者 3割
医療費が高額になったとき
医療費が高額になった場合は、広域連合から申請書が送付されます。申請をいただくことで限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
また、入院等により医療費が高額になることが予想される場合は、事前に「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。
(申請対象者)
- 「限度額適用認定証」:現役並み所得者1、2の人
- 「限度額適用・標準負担額減額認定証」:低所得1、2の人
負担 割合 |
所得区分 | 所得区分内容 | 個人単位(外来のみ) | 世帯単位(入院含む) |
---|---|---|---|---|
3割 | 現役並み所得者3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%【140,100円】(注釈1) | |
現役並み所得者2 | 課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 【93,000円】(注釈1) | ||
現役並み所得者1 | 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%【44,400円】(注釈1) |
||
2割 | 一般2 |
現役並み所得者以外で、 |
18,000円 または (6,000円+医療費-30,000円×10%)の低いほうを適用 |
57,600円 【44,400円】 (注釈1) |
1割 | 一般1 | 低所得者、現役並み所得者以外 |
18,000円 【年間144,000円】(注釈2) |
|
低所得2(区分2) | 世帯全員が住民税非課税の人 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得1(区分1) | 世帯全員が住民税非課税の人で世帯全員の所得が0円となる人または世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人 | 8,000円 | 15,000円 |
注釈1:岡山県の後期高齢者医療保険に加入後、過去12カ月以内に世帯単位で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額
注釈2:毎年8月~翌年7月が対象となります。
次のような場合には、必ず届け出をしてください。
変更事項 | 持ってくるもの |
---|---|
瀬戸内市から転出するとき | 被保険者証 |
被保険者証を紛失したとき | 身分証明書 |
事故など第三者の行為によって生じた疾病で後期高齢者医療被保険者証を使ったとき | 被保険者証、その他添付書類が必要です。詳しくは、お問い合わせください。 |
障害認定の申請をする場合 | 手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)、国民年金などの証書、健康保険証 |