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障害者医療費助成制度

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

一定程度以上の障害がある人を対象に、受診された医療機関の窓口にマイナ保険証等を提示することで、一部自己負担部分を除き医療費が助成される制度です。ただし、受給資格証の提示を求められることがあるので受診の際は必ず受給資格証を携帯してください。

令和7年4月1日より助成対象を拡大します。

令和7年4月1日から、精神障害者の人を対象に医療費助成の範囲を拡大します。
新たに対象になるのは、精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療費受給者証(精神通院)両方の所持者です。

対象者

以下の要件に該当する人が対象です。

1.障害程度 

  • 身体障害者手帳1級、2級、3級の人
  • 療育手帳A、Bの人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級と自立支援医療費受給者証(精神通院)両方を所持している人

2.瀬戸内市に住民登録がある人

3.国民健康保険、その他の健康保険に加入している人

ただし、以下に該当する人は対象になりません。

  1. 新たに手帳を取得したときの年齢が65歳以上の人
  2. 生活保護を受給している人
  3. 所得制限に該当する人

必要書類など

  • 加入している健康保険を確認できるもの(申請者と同じ健康保険に加入している人全員のもの)
    「マイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ」のいずれか
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳1級・自立支援医療費受給者証(精神通院)
  • 所得・課税証明書(前年分。ただし、1~6月申請時は前々年分)

注意1:所得・課税証明書は、1月1日時点で瀬戸内市に住民票がなかった人のみ必要です。

申請場所

瀬戸内市役所国保年金医療給付課、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所

一部負担限度額(月額上限額)

受給資格者と同じ医療保険に加入している人、生計を一にしている人の所得に応じて自己負担限度額を判定します。

「一部負担限度額表」
 所得区分 外来のみ 外来+入院
一定以上 44,000円 80,100円+801,000円を超えた総医療費の1%を加算
一般 12,000円 44,000円
低所得2 2,000円 12,000円
低所得1 1,000円 6,000円

注意2:同じ健康保険に加入している人の中に、未申告などで所得金額が確認できない人がいる場合は、所得の申告が必要です。

注意事項​

  • 県外の医療機関を受診した場合や、障害者医療費受給資格情報を提示せずに受診した場合は、医療機関の窓口で医療費をいったんお支払いただき、市の窓口で払い戻しの申請をしてください。(申請の際は、加入している健康保険がわかるもの、医療機関の窓口で一部負担したことが分かる領収書、振込先が確認できるものが必要です。)
  • 予防接種、薬の容器代、入院時の食事負担金、保険適用外の費用、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる医療費については、助成対象とはなりません。
  • 入院などで医療費が高額になる可能性がある場合は、事前に「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をしてください。詳しくは、加入保険者にお問い合わせください。
  • こども医療費受給資格者については、医療費が無料になるこども医療費受給資格者証を優先します。

届け出が必要な事項

以下の変更事項があった場合、受給資格証の変更・喪失が生じる場合があります。受給資格喪失後も医療費の公費負担を受けていた場合は、費用の返還が生じることがありますのでご注意ください。
変更事項 持ってくるもの
加入している健康保険が変わったとき
(受給資格者と同じ健康保険に加入している人の人数など、加入保険情報が変わる場合も届出が必要です。)
受給資格証、新しく加入した健康保険を確認できるもの(マイナ保険証等)
住所など受給資格証の記載事項が変わったとき 受給資格証、マイナ保険証等
振込口座を変更するとき 受給資格証、振込口座が確認できるもの
瀬戸内市から転出するとき 受給資格証(返還してください)
生活保護を受けるようになったとき 受給資格証(返還してください)
受給資格証を紛失したとき 本人確認書類(マイナ保険証等)
交通事故など第三者の行為によって生じた傷病で、心身障害者医療費受給資格証を使ったとき 受給資格証、マイナ保険証等
その他添付書類が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

手続様式

障害者医療費受給資格証( 交付・更新 )申請書 [PDFファイル/237KB]
障害者医療費受給資格変更届 [PDFファイル/83KB]
障害者医療費受給資格喪失届 [PDFファイル/67KB]
障害者医療費受給資格証再交付申請書 [PDFファイル/67KB]

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