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新型コロナウイルス感染症による国民健康保険傷病手当金の申請
新型コロナウイルス感染症による国民健康保険傷病手当金の申請について(令和5年3月27日更新)
瀬戸内市国民健康保険に加入している被用者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間(一定の条件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
なお、支給を受けるためには郵送による申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話で問い合わせてください。
対象者
瀬戸内市国民健康保険の被保険者のうち、事業主から給与等の支払いを受けている被用者で、新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱等の症状があり感染が疑われる人で、療養のため労務に服することができない人。
支給期間
仕事を休んで4日目以降の日から、仕事をすることができない期間のうち、仕事に就くことを予定していた期間。
支給額
〔(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(2/3)〕×支給対象となる日数
注意:給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間。
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6カ月まで。
申請方法
電話で相談した後、次の1から7すべてを提出してください。世帯主および国保世帯員以外の人が申請する場合、8の委任状も必要です。
提出は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から郵送でお願いします。
詳しくは、国保年金医療給付課国保年金係へお問い合わせください。
注意:自宅待機等により、医療機関を受診することができなかった場合は、「4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)」の提出は不要ですが、その場合は「2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)」の事業主記入欄に事業主から申請書の記載内容(休養期間等)を確認のうえ、証明を受ける必要があります。
1.傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(PDF:77.4KB)
2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDF:107KB]
3.傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:95.3KB)
傷病手当金支給申請書(事業主記入用)は、被保険者から勤務先担当者に記入を依頼してください。
4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:73.9KB)
傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)は、被保険者から支給対象者の療養を担当した医療機関に記入を依頼してください。
※当面の間、医療機関記入用の傷病手当金支給申請書の添付は省略可とします。
5.振込先の口座が確認できるもの(預金通帳等の写しなど)
6.対象者の国民健康保険の被保険者証、資格確認書または資格情報のお知らせ
7.申請する人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなどのうちいずれか)
8.委任状(世帯主および国保世帯員以外の人が申請する場合(相続も含む)には必要)
申請先(郵送での申請になります)
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
瀬戸内市役所 国保年金医療給付課 国保年金係あて
申請を希望される場合は、事前に電話で問い合わせてください。
問い合わせ先
国保年金医療給付課 国保年金係
電話:0869-22-1790