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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付が始まりました。学生の方も同様に、特例による国民年金保険料学生納付特例の申請が可能です。
対象者
以下の(1)および(2)いずれにも該当する方
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれること
*令和3年度以前分の臨時特例免除を申請された方についても、改めて令和4年度分の申請が必要となります。
*令和4年度の臨時特例措置による学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。
対象期間
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
<免除猶予>
令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)
令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)
<学生納付特例>
令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)
令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)
※国民年金保険料の免除を受けた期間は、追納しない限り、将来受け取る年金額が減少します。
申請先
市役所国保年金医療給付課、各支所・出張所の窓口または年金事務所
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、郵送での提出をご活用ください。
必要なもの
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書
(学生納付特例申請の場合) - 国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書、学生証のコピー
※新型コロナウイルス感染症の影響により学生証が添付できない場合はお問い合わせください。
※申請書や所得の申立書等は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。また、市役所国保年金医療給付課、各支所・出張所の窓口にも備えつけています。
日本年金機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)<外部リンク>
郵送先
〒701-4292
瀬戸内市邑久町尾張300番地1
瀬戸内市役所 国保年金医療給付課国保年金係
〒703-8533
岡山県岡山市中区国富228
岡山東年金事務所