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交通事故等にあったときは、第三者行為の届出をしましょう!(国民健康保険)

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

公平な負担により健康保険財政を適正化し、皆さんの大切な医療費資源を守りましょう

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをし、国民健康保険を使って治療をする場合は届出が義務づけられています。

治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。そこで、届出によって瀬戸内市国民健康保険が一時的に立て替えた費用を加害者に請求することになります。

こんなときは必ず届出が必要です。

  • 交通事故(自転車事故のときも)でケガをしたとき
  • 暴力行為を受けてケガをしたとき
  • 他人の飼い犬にかまれたとき
  • 落下物に当たってケガをしたとき
  • 食中毒になったとき
  • 自損事故をおこしたとき など

こんなときは国民健康保険が使えません。

  • その場で示談をしたとき
  • 仕事中や通勤中にケガをしたとき
  • ケンカや泥酔などによりケガをしたとき
  • 飲酒運転、無免許運転など法令違反によるケガをしたとき
  • 自殺や自傷行為など故意にケガや病気になったとき
  • 犯罪行為を犯してケガをしたとき など

届出に必要なもの

  • 事故証明書(後日でも可)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

第三者行為による傷病届などの様式は岡山県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしてご利用ください。

岡山県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>