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国土利用計画法の届出について

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
更新日:2025年6月20日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法に基づく届出について

 一定面積以上の大規模な土地取引には、県知事への届出が必要となります。
 土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば、買主)は、契約を締結した日を含めて2週間以内に本市へ届け出る必要があります。

本市において届出が必要になる面積

都市計画区域以外の区域につき、10,000平方メートル以上

届出の手続き等

届出の手続きの詳細は、岡山県中山間・地域振興課のホームページにてご確認ください。

岡山県中山間・地域振興課ホームページ<外部リンク>

届出先

〒701-4292
岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1
瀬戸内市役所 建築住宅課 都市計画準備室
kenchiku@city.setouchi.lg.jp

※電子メールで届け出る場合は、届出書はExcelで、その他の書類はPDFで提出してください。​