本文
大規模な土地取引には、届出が必要です
更新日:2025年6月20日更新
印刷ページ表示
国土利用計画法に基づく届出について
一定面積以上の大規模な土地取引には、県知事への届出が必要となります。
土地取引の契約をしたときは、権利取得者(売買の場合であれば、買主)は、契約を締結した日を含めて2週間以内に本市へ届け出る必要があります。
詳細は、岡山県中山間・地域振興課ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
本市において届出が必要になる面積
都市計画区域以外の区域につき、10,000平方メートル以上
届出に必要な書類
以下の岡山県中山間・地域振興課のホームページにてご確認ください。
国土利用計画法施行規則の改正により、令和7年7月1日から届出書の様式が変わりますので、ご注意ください。
岡山県中山間・地域振興課ホームページ<外部リンク>
届出先
〒701-4292
岡山県瀬戸内市邑久町尾張300-1
瀬戸内市役所 建築住宅課 都市計画準備室
kenchiku@city.setouchi.lg.jp
※令和7年7月1日から、電子メールによる提出も受け付けます。