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市営住宅について
更新日:2025年7月8日更新
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市営住宅について
市営住宅とは
市営住宅とは、公営住宅法に基づいて市が建設し、住宅に困窮する低額所得者に対して、低廉な家賃で賃貸する住宅のことです。
※市営住宅の入居に関することについては、公営住宅法や瀬戸内市営住宅条例などによって定められています。
※市営住宅の入居に関することについては、公営住宅法や瀬戸内市営住宅条例などによって定められています。
入居募集について
年に複数回、入居募集を行います。
募集する時期は未定ですが、募集を行う際は申込期間や入居を募集する市営住宅について、「広報せとうち」や市ホームページへ掲載します。
募集記事等を確認しましたら、必ず申込期間を確認のうえ、期間内に申込みを行ってください。
※市営住宅への随時入居募集は行っていません。
募集する時期は未定ですが、募集を行う際は申込期間や入居を募集する市営住宅について、「広報せとうち」や市ホームページへ掲載します。
募集記事等を確認しましたら、必ず申込期間を確認のうえ、期間内に申込みを行ってください。
※市営住宅への随時入居募集は行っていません。
入居者の資格(申込資格)
申込みできる方は、次の1~6、若しくは1及び3~7のすべてに該当していることが必要です。
1.現に瀬戸内市に住所または勤務場所を有している方
- 申込時の住所と実際の居住地が同一であることが条件になります。
- 住民票や在職証明でその事実を確認します。
2.現在同居または同居しようとする親族のある方
- 親族には、婚姻の届出はしていないが、事実上、婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方及び婚約者も含みます。
- 婚約者は、原則、同時に入居できる方に限り、入居時に入籍していることを確認します。
- 独身者が他の扶養義務のある親族等を呼んで入居しようとするとき、または家族を不自然に分割しての申込みは認められません。
3.政令月収額が基準以下である方
- 政令月収額(※1)が158,000円以下の者であること。
- 高齢者、障害者等の世帯(※2)は、政令月収額が214,000円以下の者であること。
4.現在、住宅に困っておられる方
- 住宅困窮理由書で確認します。持家(共有名義も含む)のある方または公営住宅等の公的住宅、会社の社宅や寮などに入居している方は、原則として申込みできません。
5.地方税を滞納していない方
- 完納証明書で、滞納がないことを確認します。過年度滞納分も含みます。
6.暴力団員でない方
- 入居手続時に、暴力団員でない旨を約束する確約書の提出が必要になります。
7.入居者資格の特例(単身入居の特例)
- 次のいずれかに該当する方、若しくは過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項の規定に基づき、同居親族がない場合でも単身入居が認められています。
※ただし、過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項の規定に基づく場合は、牛窓地域(過疎地域)の市営住宅に限ります。
- 入居開始日に60歳以上である方
- 身体障害者手帳の交付を受け、程度が1~4級に該当する方
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、程度が1~3級に該当する方
- 療育手帳の交付を受け、程度がAまたはBに該当する方
- 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法の特別項症~第6項症または第1項症(旧第7項症)に該当する方
- 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている原子爆弾被爆者の方
- 生活保護受給者
- 中国残留邦人自立支援法に基づく支援給付受給者
- 海外から引き揚げて、5年未満の方
- ハンセン病療養所に入所していた方
- DV被害者(女性相談所・婦人保護施設・母子生活支援施設などにおける一時保護、または保護が終了して5年未満の方、若しくは裁判所保護命令が効力を生じてから5年未満の方等)
- 犯罪被害者(犯罪等により収入が減少し生計維持が困難となった方、若しくは居住住宅やその付近で犯罪等が行われたため、居住し続けることが困難となった方)
※1:政令月収額とは
政令月収額=(同居予定者全員の年間総取得金額合計-控除金額合計)÷12ヶ月
※2:「高齢者、障害者等の世帯」とは
次のいずれかに該当する世帯です。
- 入居者が60歳以上で、かつ同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満からなる世帯
- 入居者または同居者に次のいずれかに該当する方が含まれる場合
- 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1~4級に該当する方
- 精神保護及び精神障害者福祉に関する法律施行令に基づく精神障害の程度が、1~2級に該当する方
- 障害の程度が中級以上の知的障害の方
- 戦傷病者手帳の交付を受け、障害の程度が恩給法の特別項症~第6項症、または第1項症(旧第7項症)に該当する方
- 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律の規定により、厚生労働大臣の認定を受けている方
- 海外から引き揚げて、5年未満の方
- ハンセン病療養所等に入所していた方
- 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同居者がいる方(中学生までの子を扶養)
申込みから入居までの流れ
