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景観条例に基づく届出
更新日:2024年3月15日更新
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景観条例に基づく届出
平成21年4月1日、瀬戸内市景観条例が施行されました。
この条例は、本市の「豊かな自然、歴史及び文化と共生した魅力ある景観づくり」を目的としています。
目的を達成するためには、市民一人一人が景観に対する関心と自覚を持ち、快適な生活環境の維持向上に取り組むことが重要です。
このため、みんなが協力・協働して取り組むべき指針として「瀬戸内市景観計画」を策定しています。
定められた規模を超える建築行為等を行う場合、屋外において土石・廃棄物等を堆積する場合などには、行為に着手する前に、行為の種類や場所などについて届け出ていただくこととしています。
届出のあった行為については、瀬戸内市景観計画に適合する必要がありますので、以下の内容をご確認ください。
皆さんのご協力とご理解をお願いします。
注意1:届出は、行為を行う30日前まで、かつ、建築確認申請の前までに行ってください。
注意2:国の機関や地方自治体等の場合は通知が必要です。
届出の必要な行為等
届出の必要な行為
大規模行為(変更)届出書
重点区域内行為(変更)届出書
景観計画区域内行為通知書(国の機関等の場合)
景観計画区域内行為事前協議申出書
添付の必要な書類
条例及び景観計画
瀬戸内市景観条例
瀬戸内市景観条例等施行規則
瀬戸内市景観条例に係る色彩基準
瀬戸内市景観条例に係る色彩基準 [PDFファイル/58KB]