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都市計画区域について
更新日:2020年12月16日更新
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瀬戸内市は、全域都市計画区域外です。
したがって、市街化区域、市街化調整区域、用途地域など、都市計画法に基づく区域、地域及び地区はありません。
ただし、本市を通過する国道2号は、都市計画道路として都市計画決定されていますので、区域内に建築物の建築をしようとする場合、原則として市長の許可が必要となります。
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瀬戸内市は、全域都市計画区域外です。
したがって、市街化区域、市街化調整区域、用途地域など、都市計画法に基づく区域、地域及び地区はありません。
ただし、本市を通過する国道2号は、都市計画道路として都市計画決定されていますので、区域内に建築物の建築をしようとする場合、原則として市長の許可が必要となります。