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マイナンバー制度の概要
マイナンバー(個人番号)制度とは
マイナンバー(個人番号)制度は、市民の皆さん一人一人にマイナンバー(個人番号)を付して、社会保障・税・災害対策の分野で活用することで行政の効率性や透明性を高め、市民の皆さんにとって、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
デジタル庁のホームページ「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」<外部リンク>
総務省のホームページ「マイナンバー制度とマイナンバーカード」<外部リンク>
マイナンバーとは
マイナンバーは、一人一つの番号(12桁の数字)です。
平成27年10月から、住民票を有する方にマイナンバー(個人番号)が通知されています。
マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。
マイナンバーカード
平成28年1月以降、希望者に対してマイナンバーカードが交付されています。
マイナンバーカードは顔写真付きICカードとなっていて、公的な本人確認書類として利用できます。
特定個人情報保護
マイナンバーは、法律で定められた目的以外に利用、提供、収集、保管はできません。また、他人のマイナンバーを不正に取得したり、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーやマイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)を不正に提供することは、処罰の対象となります。
特定個人情報保護評価
マイナンバーを含む個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第26条の規定により公表しています。
事業者の皆さんへ
マイナンバーの導入にあたり、社会保障や税の手続きのため、従業員からマイナンバーを取得し、適切に管理、保管する必要があります。
国の特定個人情報保護委員会では、事業者がマイナンバーを含む個人情報の適正な取り扱いに関するガイドラインを定めていますので参考にしてください。
特定個人情報の適正な取扱に関するガイドライン(個人情報保護委員会)<外部リンク>
お問い合わせ先
お問い合わせ電話番号
日本語窓口
0120-95-0178
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
一部IP電話等でフリーダイヤルにつながらない場合は下記の番号におかけください(有料)
マイナンバー制度に関すること
050-3816-9405
マイナンバーカードに関すること
050-3818-1250
外国語窓口 (補足)英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応
マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26
マイナンバーカードに関すること
0120-0178-27
お問い合わせ対応時間
下記リンク先をご確認ください。
マイナンバー制度に関するお問合せ|デジタル庁<外部リンク>