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改葬申請について

更新日:2024年2月22日更新 印刷ページ表示

一度埋葬したお骨を他の墓に移すとき

改葬とは、納骨している遺骨や埋葬されている遺体を、他の墳墓や納骨堂へ移すことです。
改葬を行うには、納骨等をしている市区町村に改葬の申請を行い、許可証の交付を受ける必要があります。

例)
・瀬戸内市内に納骨している遺骨等を改葬する場合(改葬先の場所は問いません。)は瀬戸内市で手続きが必要です。
・瀬戸内市外に外に納骨している遺骨等を瀬戸内市内に改葬する場合は、現在納骨されている市区町村で改葬許可を受けてください。

改葬許可が必要ない場合

・土葬の場合等、遺骨が土に返っている場合。
・土葬した死体を火葬し、元の墳墓へ戻すとき。
・分骨するとき。 分骨の際は「分骨証明書」が必要です。
・火葬後、自宅で保管していた遺骨を納骨するとき。 納骨の際は、「火葬許可証」が必要です。

申請方法

 窓口と郵送で申請を受け付けます。

手数料

 無料

必要書類

■改葬許可申請書

■受入証明書
・改葬許可申請書に記載されている遺骨を受け入れる証明を改葬先の墓地等からもらってください。
・様式は任意です。
・受入証明書が用意できない場合は、契約書の写しをご用意ください。契約者が改葬の申請者と違う場合には、契約者からの承諾書が必要です。

■申請者の本人確認書類の写し

注意事項


・改葬許可申請書の提出前に、改葬前の墓地管理者から申請書の証明欄に納骨事実の証明をもらってください。(本人使用の個人墓地の場合は本人が証明)
・改葬の申請者が墓地使用者(改葬前・改葬後ともに)と異なる場合は、墓地使用者が改葬を認めたことを示す承諾書が必要です。墓地使用権が裁判で決まっている場合は、その裁判の謄本を提出してください。
・改葬の申請者以外の方が提出される場合は委任状が必要です。
・郵送での申請の場合は上記必要書類と返信用封筒(切手貼付・宛先を記入したもの)を郵送してください。
・許可証の交付まで数日かかります。窓口で申請する方で郵送での受け取りを希望する場合は、送付用封筒(切手貼付・宛先を記入したもの)をお持ちください。

申請窓口

本庁市民課
牛窓支所
長船支所

受付時間


午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

郵送申請の送付先


〒701-4292
岡山県瀬戸内市邑久町尾張300番地1
瀬戸内市役所 市民課

各種様式

改葬許可申請書 [PDFファイル/103KB]
改葬許可申請書(記入例) [PDFファイル/189KB]
受入証明書(改葬先に証明書の様式がない場合にご使用ください) [PDFファイル/57KB]
墓地使用者等承諾書 [PDFファイル/70KB]
委任状(改葬) [PDFファイル/64KB]

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