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在留期限のある外国籍の方のマイナンバーカード有効期限について

更新日:2024年3月5日更新 印刷ページ表示

外国籍の方のうち、在留期限のある方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期限までとなっています。

マイナンバーカードの有効期限は、自動的には延長されません。

在留期限を更新された場合は、更新前の在留期限の満了日までにマイナンバーカードの有効期限の延長手続きをしてください。

なお、在留期間更新中で、マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合は、マイナンバーカードの有効期限を2カ月間、延長申請することができます。

この場合も、在留期限を更新された後、マイナンバーカードの延長した期間の満了日までに手続きをしてください。

手続きされなかった場合、マイナンバーカードは失効します。失効後、マイナンバーカードの再交付を希望される場合は有料となります。

再交付手数料は、マイナンバーカード800円、電子証明書200円です。

また、「住所」や、在留カード上の「氏名」などを変更した場合も、14日以内に市の窓口でマイナンバーカードに係る手続きを行ってください。

【在留期間更新に伴うマイナンバーカード有効期限延長手続きに必要な書類】

・マイナンバーカード

・暗証番号(交付時に設定した数字4桁及び英数字混合の6桁から16桁のもの)

・新しい在留カード

【在留期間の更新許可申請中で、新しい在留カードの交付を受けていない方の有効期間延長手続きに必要な書類】

マイナンバーカードに記載されている有効期限までに在留資格変更や在留期間更新の許可が下りない場合、お持ちのマイナンバーカードの有効期限を特例で2カ月間延長することができます在留期間変更許可申請中であることが確認できるものをお持ちいただき手続きをしてください。

・マイナンバーカード

・暗証番号(交付時に設定した数字4桁及び英数字混合の6桁から16桁のもの)

・在留カード

・在留期間が更新中であることが確認できるもの(在留カード裏面右下にある在留期間更新等許可申請欄に「在留資格更新許可申請中」のハンコが押印されているもの・オンラインで在留期間変更許可申請をした時の完了メール)

(注記)新しい在留カードを受け取った後、マイナンバーカードの有効期限延長手続きが必要です。
(注記)特例期間延長の再延長は認められません

参照)総務省ホームページhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/basic_resident_registration_card.html<外部リンク>