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旅券(パスポート)の申請について
旅券手数料等が変わります!
・令和8年7月1日午前0時以降の申請分から、旅券手数料が改定されています。
申請時や交付時には窓口が混雑する場合がございますので、来庁の際は時間に余裕をもってお越しください。
【申請から交付までの期間(8月1日以降の申請分)】
ー 書面申請:11開庁日以降に交付予定
ー オンライン申請:10~12開庁日以降に交付予定
※申請状況によっては、交付までの日数がさらにかかる場合があります。
・旅券手数料の改定にあわせて、18歳以上の方への5年旅券が廃止されます。

旅券手数料改定表のPDFデータはこちら [PDFファイル/155KB]からご確認ください。
その他、旅券手数料の改定の詳細は外務省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
パスポート受取可能日検索システム(パスけん)
令和8年3月21日以降にご申請いただいたパスポートの受取可能日をパスポート受取可能日検索システム(パスけん)<外部リンク>にて確認できるようになりました。都道府県名、申請窓口、受理番号等を入力すると受取に関する情報を確認できる便利なシステムですのでぜひご活用ください。
オンライン申請の方法
新規申請及び更新をすることができます。オンライン手続きには、政府が運営するマイナポータルとマイナンバーカードを利用します。紙の申請書による申請では、申請時と受取時の合計2回の来庁が必要ですが、オンラインで更新申請を行えば、原則、受取時の1回のみの来庁でパスポートを受け取ることができます。
申請の際はマイナポータル<外部リンク>から利用者登録/ログインを行ってください。
なお、パスポートのオンライン申請の一時停止についてはこちらをご確認ください<外部リンク>。
オンライン申請および申請状況照会などがご利用いただけない場合がありますので、ご注意ください。
用意するもの
1 申請者のマイナンバーカード(有効な電子証明書が搭載されているもの)
※利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)と署名用電子証明書暗証番号(大文字英字・数字両方を含む6~16文字のパスワード)が必要です。
2 マイナポータルアプリ
※スマートフォンによってはマイナポータルに対応していない機種(参考<外部リンク>)があります。
※住民票を瀬戸内市以外に置いている方で、通勤・通学により瀬戸内市に住んでいる方は、在職または在学を証明する書類及び居所を証明する書類が必要です。なお、居所申請はご本人からの申請のみ受付可能です。
オンラインでの申請方法の詳細について
詳細は岡山県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
オンラインで申請をする人のみ、クレジットカードでの手数料納付が可能です。
詳細は外務省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
窓口(書面)申請の方法
瀬戸内市に住民登録がある人のパスポートの申請、受取の窓口は、瀬戸内市役所本庁市民課総合窓口です。
パスポートの申請は、閉庁日を除く月曜から金曜の午前8時30分から午後5時15分までにお越しください。
なお、申請用紙・申請案内は、支所・出張所にも置いています。
用意するもの
1.一般旅券発給申請書 1通
・18歳以上の人は、10年用しか申請できません。
・18歳未満の人は、5年用しか申請できません。
2.戸籍謄本1通(発行から6カ月以内のもの)
- 「有効期間内の申請」で旅券の氏名や本籍の都道府県名及び性別に変更がなければ省略できます。
- 家族で同時に申請する場合で、戸籍が同一の場合は、戸籍謄本を1通とすることができます。
3.写真 1枚

- 申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもの
- 提出の日前6ヵ月以内に撮影されたもの
- ふちなしで、上図面の各寸法を満たしたもの
- 無帽であるもの
- 背景(影を含む)がないもの
- 輪郭が露出しているもの
- 目の周辺に、髪の毛・メガネ等の一部(影を含む)がかかっていないもの
より確実な本人確認のため、眼鏡を外した顔写真を推奨します。眼鏡を着用するとき、色付きのレンズや反射、影のあるものは不適当です。また、目を妨げる縁、フレームがないものに限ります。医療上必要とされない限り、サングラスや処方のない色付きの眼鏡は不適当です。不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
「不適当な写真の例」(次のような写真は撮り直しをお願いすることとなります)
- 写真にキズや汚れのあるもの、不鮮明なもの、変色のおそれがあるもの
- 背景と人物の境目がわかりにくいもの、椅子等背景があるもの
- 表情が平常と著しく異なるもの(例えば、口を開き歯が必要以上に見えているもの)
- カラーコンタクトレンズ・瞳のフチを広げるコンタクトレンズを装着したもの
- メガネのレンズに光が反射しているもの、フレームが目にかかっているもの
- サングラス・マスク・イヤリング・前髪・ヘアバンドなどで顔の器官や頭部が隠れているもの
- 画質の劣るもの(粒子の粗いもの)
- 画像修正・左右反転加工しているもの
※詳細は外務省HP「パスポート申請用写真の規格<外部リンク>」をご参照ください。
4.本人確認のための書類 有効な原本(写しは不可)
本人確認書類の氏名、生年月日、住所、本籍等は戸籍や住民登録の内容と一致するものに限ります。
小学生以下のお子さんの申請で、以下のものをお持ちでない場合、親権者の身元確認書類を以下に準じてお持ちください。
いずれの書類も提示できない人は、事前にお問い合わせください。
代理提出する場合は、申請者本人と代理人、それぞれの本人確認書類が必要です。
- 1つでよいもの。
日本国旅券 (失効後6カ月以内のものを含む。ただし、氏名・本籍に変更がある場合は、戸籍謄本で変更の経緯が確認できること)、運転免許証、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、個人番号カード(マイナンバーカード)、写真付き身体障害者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)
- 2つ必要なもの。
(ア欄とイ欄から各1つずつ、またはア欄から2つ)
|
ア |
・以下の資格確認書 健康保険、国民健康保険、船員保険、後期高齢者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度 ・介護保険証 ・国民年金手帳 ・基礎年金番号通知書 ・国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書 ・共済年金若しくは恩給等の証書 ・印鑑登録証明書(発行日から6か月以内の原本)及び実印(申請書への押印が必要です) |
|---|---|
|
イ |
・学生証、会社の身分証明書若しくは公の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けたもの |
5.前回の旅券(パスポート)
有効期限内の旅券(パスポート)は必ずお持ちください。
確認のため失効している場合もお持ちください。
6.その他
・上記書類では旅券作成に必要な事項が十分確認できない場合は、他の書類の提出を求めることがあります
未成年者が申請を行う場合、法定代理人の自筆署名が必要です。
未成年者が申請を行う場合、旅券発給申請書又は旅券申請同意書に法定代理人(親権者、後見人)の自筆署名が必要です。オンラインでの申請でも必要になります。マイナポータル上の画面の案内に従って添付してください。
旅券申請同意書は外務省ホームページ<外部リンク>よりダウンロードできます。
有効旅券(パスポート)をお持ちの方へ
現在、有効旅券(パスポート)をお持ちの方で以下の項目に該当する方は、新たに旅券(パスポート)を申請することができます。
・旅券(パスポート)の残りの有効期間が1年未満になった人
・氏名、本籍地の都道府県名に変更が生じた人(記載事項変更旅券の申請も可能です)
・旅券査証欄の余白がなくなった人
・旅券(パスポート)を著しく損傷した人
旅券(パスポート)の受領について
・旅券(パスポート)の受領には、必ず申請者本人がお越しください(代理受領はできません)。
・申請した旅券(パスポート)は、6か月以内に必ず受領してください。受領しない場合失効します。
※申請後6か月以内に受領せず、申請した旅券(パスポート)が失効した場合、失効から5年間は、新たに旅券(パスポート)を申請する際の手数料が通常よりも高くなります。
事前にお問い合わせください
次の場合は、通常の申請とは異なる書類の提出を求める場合がありますので、事前にお問い合わせください。
・居所で申請する場合(居所に居住していることが確認できる書類など)
・ヘボン式以外のローマ字による氏名表記を希望する場合
その他、刑罰等関係欄に該当がある人の旅券を申請する際は、あらかじめ外務省の審査を受ける必要がありますので、事前に岡山県県民生活部国際課海外渡航班(電話:086-256-1000)にお問い合わせください。




