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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍への振り仮名の記載について
これまで戸籍には、氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正等により、新たに氏名の振り仮名が記載されることとなりました。施行日:令和7年5月26日
詳しくは法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名通知が届きます。
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。
※通知書は戸籍単位で郵送されます。
※戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます。
※戸籍内で別住所の人は、住所地毎に郵送されます。
瀬戸内市の発送予定時期:8月下旬頃
2.氏や名の振り仮名の届出
本籍地の市区町村から届いた通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合(認識と違う場合)は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。
※通知された振り仮名が正しい場合は、届出を行う必要はありません。
※施行日以降に初めて戸籍に記載される人(出生や帰化等)は、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。
3.市区町村による氏名の振り仮名の記録
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、振り仮名の届出がなかった場合、1.で送付した通知書に記載されている振り仮名が戸籍に記載されます。
※市区町村長により戸籍に記載された振り仮名が認識と異なっていた場合は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
※2.で届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出の方法
届出のできる人
氏や名の振り仮名の届出
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出できる人が異なります。
なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
各人が届出人となります。
届出方法について
市区町村窓口での届出、郵送による届出、マイナポータルを利用するオンラインでの届出があります。
市区町村の窓口で行う方法
本籍地や住所地等の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。
瀬戸内市の提出先:本庁市民課 ・牛窓支所・長船支所・裳掛出張所
郵送で行う方法
氏や名の振り仮名届を、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は下記からダウンロードするか、市区町村の窓口にあるものを使用してください。
氏の振り仮名の届 [PDFファイル/755KB]
名の振り仮名の届 [PDFファイル/748KB]
マイナポータルで行う方法
マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。
詳しくは法務省ホーム「オンライン届出について」<外部リンク>
届出に必要なもの
氏名の振り仮名の届出には、原則必要なものはありませんが、届出をしようとする振り仮名が一般的に認められているものでない場合は、その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預金通帳等)の写しを提出してください。
詐欺にご注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
市区町村が氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
法務省のコールセンター
一般的な問い合わせについては法務省のコールセンターが対応します。
コールセンターの電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
休業日:土日祝日、年末年始