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マイナンバーカードの申請と交付方法
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を希望される方は、交付申請の手続きが必要です
手続きには、交付時来庁方式(交付の際に必要書類をそろえて窓口に起こしいただく方法)と申請時来庁方式(申請の際に必要書類をそろえて窓口に起こしいただき、郵便にてお受け取りいただく方法)の2種類があります。
交付時来庁方式について
交付時来庁方式とは、ご自身または市役所の窓口にて、郵送やWebサイト(パソコン・スマートフォンなど)で申請を行っていただき、後日市役所へ来庁してカードを受け取っていただく方式です。
マイナンバーカードが出来上がりましたら、市役所からご自宅に「交付通知書」を送付いたしますので、必要書類を持って瀬戸内市役所市民課にお越しいただき、カードをお受け取りください。申請から交付通知書が届くまで1、2ヵ月程度かかります。
交付窓口
瀬戸内市役所市民課
交付時間
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
延長窓口(毎月第1木曜日(第1木曜日が休日の場合は翌開庁日))実施日は午後5時15分から午後7時まで(要予約)
休日の申請・交付受付窓口は第2日曜日の午前中に予約制で行っています。詳しくはお問い合わせください。
交付の際に必要なもの
マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについては、本人にお越しいただき行っていただくことが原則です。また本人が15歳未満の方または成年被後見人の場合には、法定代理人の方にも同行いただくこととなります。この場合法定代理人の方についても本人確認書類、代理権の確認書類が必要となります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付手続きに必要なものは
- 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書
- 通知カード(令和2年5月25日以降に出生等で新たにマイナンバーが付番された方を除く)
- 住民基本台帳カードまたは個人番号カード(交付されている方のみ)
- 本人確認書類(下記参照)
- 印鑑
本人確認書類について
下記のうちAから1点またはBから2点が必要です。
A | 運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、身体障害者手帳など |
---|---|
B | 健康保険証、後期高齢者健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証など |
代理人による受け取りについて
病気や身体の障害といったやむを得ないご事情で申請者ご本人が窓口へお越しになれない場合に限り、代理人の方にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。学業、仕事が多忙などの理由では、代理人への交付はできませんので、あらかじめご了承ください。
代理人への交付に必要なものは
- 申請者ご本人にお越しいただくことが困難であることを証する書類(診断書や入院等の事実が証明できるもの)・・・詳しくは市民課へご相談ください
- 代理人の代理権を証明する書類(委任状など)
- 申請者ご本人と代理人両方の本人確認書類(上記本人確認書類についてのAから2点またはA・Bからそれぞれ1点ずつ(コピー不可))
- 個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(「委任状」欄及び「暗証番号」欄を記入し、「暗証番号」欄に目隠しシールを貼付のうえ代理人へ渡してください)
多くの書類をお持ちいただく必要があるため、まずは市民課へお問い合わせください。
申請時来庁方式について
申請時来庁方式とは、市役所へお越しいただき申請手続きを行い、後日郵送によりカードをお受け取りいただく方式です。申請から交付まで1、2ヵ月程度かかります。
受付窓口
瀬戸内市役所市民課
受付時間
開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで
申請時に必要なもの
- 個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書
- 通知カード(令和2年5月25日以降に出生等で新たにマイナンバーが付番された方を除く)
- 住民基本台帳カード(交付されている方のみ)
- 本人確認書類(下記参照)
- 印鑑
本人確認書類について
下記のうちAから2点またはA・Bからそれぞれ1点ずつが必要です。
A | 運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、身体障害者手帳など |
---|---|
B | 健康保険証、後期高齢者健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証など |
代理人による申請について
「申請時来庁方式」では、代理の方による申請はできません。
交付方法
申請から1、2ヵ月程度で本人限定受取郵便によりお送りします。
郵便局から連絡がありますので、受け取り方法を指定してください。
本人限定受取郵便は受け取り時に運転免許証等の本人確認書類の提示が必要となります。