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印鑑登録の廃止
更新日:2025年3月5日更新
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次のような場合、印鑑登録の廃止の手続きをしてください。
- 登録印鑑または印鑑登録証(カード)をなくしたとき。
- 登録印鑑を変える(改印する)とき。
- 登録印鑑の使用をやめる(使用廃止する)とき。
申請に必要なもの | 1.本人申請 (1)印鑑廃止申請書 ⇒ 印鑑廃止申請書はこちら [PDFファイル/338KB] (2)廃止する印鑑登録証(印鑑登録証をなくしたとき以外) (3)本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・健康保険証等) 2.代理人申請 |
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手数料 | 不要 |
届出先 | 本庁市民課・牛窓支所・長船支所・裳掛出張所 |
注意事項 |
・本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されますので廃止の届出は不要です。廃止になった印鑑登録証(カード)は市役所へ来られるときに持ってきてください。回収します。 |