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印鑑登録の廃止

更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

 次のような場合、印鑑登録の廃止の手続きをしてください。 

  • 登録印鑑または印鑑登録証(カード)をなくしたとき。 
  • 登録印鑑を変える(改印する)とき。 
  • 登録印鑑の使用をやめる(使用廃止する)とき。
 
申請に必要なもの ​1.本人申請
(1)印鑑廃止申請書 ⇒ 印鑑廃止申請書はこちら [PDFファイル/338KB]
(2)廃止する印鑑登録証(印鑑登録証をなくしたとき以外)
(3)本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・健康保険証等)

2.代理人申請
(1)印鑑廃止申請書 ⇒ 印鑑廃止申請書はこちら [PDFファイル/338KB]
​(2)廃止する印鑑登録証(印鑑登録証をなくしたとき以外)
(3)委任状(印鑑登録証をなくしたときには、登録している印鑑を押印したもの)⇒ 印鑑廃止申請書の右側の欄です。
(4)代理人の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証・健康保険証等)

手数料 不要
届出先 本庁市民課・牛窓支所・長船支所・裳掛出張所
注意事項

​・本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されますので廃止の届出は不要です。廃止になった印鑑登録証(カード)は市役所へ来られるときに持ってきてください。回収します。
・印鑑登録証明書は印鑑登録証(カード)によって交付されるので、印鑑登録証(カード)を落としたり盗まれたりしたときは、不正に印鑑登録証明書を取得されるおそれがあります。紛失、盗難に気付いたら、できるだけ早くに印鑑登録の廃止を届け出てください。

 

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