印鑑登録証明書(印鑑証明) は、金銭の借り入れや不動産の登記など、社会生活上で重要な手続に用いられる印鑑を公に証明するものです。
印鑑登録の手続きを済ませた人に印鑑登録証(カード)をお渡しして、印鑑登録証明書を交付しています。
登録できる人 |
瀬戸内市に住民登録をしている15歳以上の人 |
登録できる印 |
直径8mmを超え、25mm以下のもの。
(以下のような印鑑は登録できません)
1.住民票に記載してある「氏名」「氏」「名」「旧氏」「通称」の文字で表していないもの
2.氏名以外の事柄があるもの
3.ゴム印などの変形しやすいもの
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申請に必要なもの |
1.本人申請
(1)印鑑登録申請書 ⇒ 印鑑登録申請書はこちら [PDFファイル/338KB]
(2)登録する印鑑
(3)ア 運転免許証などの顔写真の貼付された官公署発行の本人確認書類
イ 瀬戸内市において印鑑登録をしている方の住所・氏名・登録印による保証書と登録する方の健康保険証などの本人確認書類 ⇒ 保証書はこちら [PDFファイル/43KB]]
※ア、イのどちらかに該当する方は、印鑑登録証を即日交付します。
※ア、イのどちらにも該当しない方には、照会(回答)書を住所地へ送付します。後日、回答書を申請窓口に持参していただいたときに、印鑑登録証を交付します。
2.代理人申請
(1)印鑑登録申請書 ⇒ 印鑑登録申請書はこちら [PDFファイル/338KB]
(2)登録する印鑑を押印した委任状⇒ 印鑑登録申請書の右側の欄です。
(3)登録する印鑑
(4)代理人の本人確認書類(個人番号カード・運転免許証等)
※代理人による申請の場合は、すべて登録する方(本人)の住所地へ照会(回答)書を送付します。後日、回答書を申請窓口に持参していただいたときに、印鑑登録証を交付します。
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手数料 |
400円 |
届出先 |
本庁市民課 ・牛窓支所・長船支所・裳掛出張所 |
注意事項 |
・印鑑登録は、15歳以上の人が1人1個に限り登録できます。また、1個の印につき登録できるのは1人のみで、家族で共用することはできません。
・成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口にお越しになり、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。
・本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。
(保証書における注意事項)
・ 保証人の押印する印鑑は、瀬戸内市においてすでに印鑑登録をしている印 (実印)に限ります。
・ 瀬戸内市に印鑑登録をされていない人は、保証人になれません。
・ 保証人は、印鑑登録申請人が本人に相違ないことを保証するものです。
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<外部リンク>
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