ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 印鑑登録の新規登録

本文

印鑑登録の新規登録

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

 印鑑登録証明書(印鑑証明) は、金銭の借り入れや不動産の登記など、社会生活上で重要な手続に用いられる印鑑を公に証明するものです。
 印鑑登録の手続きを済ませた人に印鑑登録証(カード)をお渡しして、印鑑登録証明書を交付しています。

新規登録
問い合わせ先
  • 市民課市民係 0869-22-1115
  • 牛窓支所 0869-34-3431
  • 長船支所 0869-26-2001
  • 裳掛出張所 0869-25-0004
手続様式 印鑑登録申請書
必要書類
  • 印鑑(以下のような印鑑は登録できません) 
    1.住民票に記載してある「氏名」「氏」「名」「通称(住民基本台帳法施行令第30条の26第1項に規定する通称をいう)」の文字で表していないもの  
    2.氏名以外の事柄があるもの   
    3.印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの   
    4.ゴム印などの変形しやすいもの
  • 本人確認書類(官公署の発行した運転免許証、パスポートなど本人の写真を貼付したもの)表外のリンクをご参照ください。
  • 本人確認書類がない場合、本市において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面でも可
  • 代理人が窓口に来るときは、本人作成の委任状

委任状(代理権授与通知書)表外のリンクをご参照ください。
手数料 400円
受付期間 任意
注意事項
  • 印鑑登録は、15歳以上の人が1人1個に限り登録できます。また、1個の印につき登録できるのは1人のみで、家族で共用することはできません。
  • 成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口にお越しになり、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問合せください。
  • 官公署の発行した顔写真付きの有効な証明書等の原本(運転免許証やパスポートなど)があれば、すぐに登録が完了し、申請日に印鑑登録証(カード)や印鑑登録証明書の交付ができます。代理人が申請をしたときは、本人あてに照会回答書を送付しますので、それを30日以内に登録申請した窓口にお持ちください(代理人がお持ちになるときは、回答書と本人作成の委任状をお持ちください)。印鑑登録証(カード)を交付します。
  • 本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。

委任状(代理権授与通知書)(PDF:4.1KB)

本人確認書類(PDF:213.1KB)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)