ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 市民課 > 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出

本文

特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

特別永住者の人は、特別永住者証明書の記載事項とされている事項のうち、「住居地」を除く、「氏名」、「生年月日」、「性別」、「国籍・地域」に変更を生じた場合、14日以内に、市区町村長を経由して、法務大臣に変更を届け出なければならないものとされています。

特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
問い合わせ先
  • 市民課市民係 電話番号:0869-22-1115
  • 牛窓支所 電話番号:0869-34-3431
  • 長船支所 電話番号:0869-26-2001
届出者 原則として本人が届け出を行う必要があります。
届出人本人が16歳未満の場合または疾病その他の理由によりお越しいただくことができない場合は、法律で定められた代理人及び取次者による届出が認められます。
【代理人】
  1. 届出人本人が16歳に満たない場合または疾病その他の理由により自ら出頭して届出することができない場合には、届出人本人と同居する16歳以上の親族(代理義務者)
  2. 届出人本人の依頼による届出人本人と同居する16歳以上の親族
「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状をお持ちください。
委任状(表外のリンクをご参照ください)
 
【取次者】
  1. 地方入国管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、本人または代理義務者から依頼を受けたもの
  2. 届出人本人の法定代理人(同居の親族による代理に当たらない場合に限る。)
  3. 届出人本人が16歳に満たない場合または疾病その他の理由により自ら出頭することができない場合には、16歳以上の親族または同居人もしくはこれに準ずる者で法務大臣が適当と認めるもの
ただし、非同居の親族の場合は、原則委任状が必要です。
必要書類
  • 特別永住者証明書記載事項変更届出書(窓口にあります)
  • 写真(縦40ミリメートル、横30ミリメートル)1枚
    3カ月以内に撮影されたもの。  
    16歳未満は不要です。
  • 旅券(所持している人のみ、所持している人は必ずお持ちください)
    旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
  • 変更を生じたことを証する資料
    (例1)旅券
    (例2)国籍の属する国または入管法が定める地域の権限のある機関が発給する「氏名」を変更した旨の証明書、戸籍謄本、国籍取得証明書など
    (例3)韓国家族関係登録簿に基づく登録事項別証明書
    (例4)渉外戸籍事務に基づく戸籍関係または家事審判の証明書(出生届の追完届証明書など)
  • 特別永住者証明書または特別永住者証明書にみなされる外国人登録証明書
  • 届出人本人との身分関係を証する文書などの提示(取次者が届出書を提出する場合)
  • お越しになる方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証など顔写真の表示された公的な証明書)
手数料 不要
届出期間 変更が生じた日から14日以内
注意事項 新たに交付される特別永住者証明書の有効期間は、
  1. 交付時に16歳以上の人は「届出後の7回目の誕生日まで」
  2. 交付時に16歳未満の人は「16歳の誕生日まで」
となります。

委任状 [PDFファイル/32KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)