特別永住者の人は、あらかじめ定められた特別永住者証明書の更新期間内(やむを得ない理由のため更新期間内に申請することが困難な場合には更新期間前)に、市区町村長を経由して、法務大臣に有効期間の更新を申請しなければならないものとされています。
特別永住者証明書の有効期間の更新申請
問い合わせ先 |
- 市民課市民係 電話番号:0869-22-1115
- 牛窓支所 電話番号:0869-34-3431
- 長船支所 電話番号:0869-26-2001
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申請者 |
原則として本人が申請する必要があります。
申請人本人が16歳未満の場合、または疾病その他の理由によりお越しいただくことができない場合は、法律で定められた代理人及び取次者による申請が認められます。
【代理人】
- 申請人本人が16歳に満たない場合または疾病その他の理由により自ら出頭して届出することができない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族(代理義務者)
- 申請人本人の依頼による申請人本人と同居する16歳以上の親族
「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状をお持ちください。
委任状(表外のリンクをご参照ください。)
【取次者】
- 地方入国管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、本人または代理義務者から依頼を受けたもの
- 申請人本人の法定代理人(同居の親族による代理に当たらない場合に限る。)
- 申請人本人が16歳に満たない場合または疾病その他の理由により自ら出頭することができない場合には、16歳以上のその親族または同居人若しくはこれに準ずる者で法務大臣が適当と認めるもの。
ただし、非同居の親族の場合は、原則委任状が必要です。 |
必要書類 |
- 特別永住者証明書有効期間更新申請書(窓口にあります)
- 写真(縦40ミリメートル、横30ミリメートル)1枚
3カ月以内に撮影されたもの。
16歳未満は不要です。
- 旅券(所持している人のみ、所持している人は必ずお持ちください)
旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
- 特別永住者証明書または特別永住者証明書にみなされる外国人登録証明書
- 申請人本人との身分関係を証する文書などの提示(取次者が申請書を提出する場合)
- お越しいただく方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証など顔写真の表示された公的な証明書)
- 申請期間内に申請することが困難な事情が、長期間海外に渡航すること以外の場合は、必要に応じてその事情を示す資料(申請期間前に申請する場合)
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手数料 |
不要 |
申請期間 |
原則として、有効期間満了日の2カ月前から有効期間満了日までの間。ただし、有効期間満了日が16歳の誕生日とされているときは、誕生日の6カ月前から有効期間満了日までの間
申請期間内に申請することが困難であると予想されるもの(出張や留学のため長期間本邦外で生活することとなり、申請期間内に申請をすることが困難であると認められる者)は、申請期間前においても申請できます。 |
委任状 [PDFファイル/32KB]
<外部リンク>
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