特別永住者の人は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日(日本国外でその事実を知った場合は、その後最初に入国した日)から14日以内に、市区町村長を経由して、法務大臣に再交付の申請をしなければならないものとされています。
紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
問い合わせ先 |
- 市民課市民係 電話番号:0869-22-1115
- 牛窓支所 電話番号:0869-34-3431
- 長船支所 電話番号:0869-26-2001
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申請者 |
原則として本人が申請する必要があります。
申請人本人が16歳未満の場合、または疾病その他の理由によりお越しいただくことができない場合は、法律で定められた代理人及び取次者による申請が認められます。
【代理人】
- 申請人本人が16歳に満たない場合または疾病その他の理由により自ら出頭して届出することができない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族(代理義務者)
- 申請人本人の依頼による申請人本人と同居する16歳以上の親族
「依頼」による代理の場合、疎明資料として委任状をお持ちください。
委任状(表外のリンクをご参照ください。)
【取次者】
- 地方入国管理局長に届け出た弁護士または行政書士で、本人または代理義務者から依頼を受けたもの
- 申請人本人の法定代理人(同居の親族による代理に当たらない場合に限る。)
- 申請人本人が16歳に満たない場合または疾病その他の理由により自ら出頭することができない場合には、16歳以上のその親族または同居人若しくはこれに準ずる者で法務大臣が適当と認めるもの。
ただし、非同居の親族の場合は、原則委任状が必要です。 |
必要書類 |
- 特別永住者証明書再交付申請書(窓口にあります)
- 写真(縦40ミリメートル、横30ミリメートル)1枚
3カ月以内に撮影されたもの。
16歳未満は不要です。
- 旅券(所持している人のみ、所持している人は必ずお持ちください)
旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
- 特別永住者証明書または特別永住者証明書にみなされる外国人登録証明書を所持を失ったことを証する資料(遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明書など)
- 申請人本人との身分関係を証する文書等の提示(取次者が申請書を提出する場合)
- お越しいただく方の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証など顔写真の表示された公的な証明書)
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手数料 |
不要 |
届出期間 |
事実を知った日(本邦から出国している間に事実を知った場合は、その後最初に再入国した日)から14日以内 |
委任状 [PDFファイル/32KB]
<外部リンク>
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