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臨時運行許可

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

臨時運行許可

臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。

問い合わせ先

  • 市民課市民係 電話番号:0869-22-1115
  • 牛窓支所 電話番号:0869-34-3431
  • 長船支所 電話番号:0869-26-2001

必要書類

1.自動車臨時運行許可申請書
2.自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書

  • 期限の切れていない証明書の原本が必要です。
  • 保険期限の最終日は許可できません。

3.申請自動車の同一性を確認するための書類(自動車検査証等)
4.申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

身分証明書の提示について(PDF:213.1KB)

手数料

750円

受付期間

原則、臨時運行をしようとする日

運行のできる期間

5日を限度として必要最少日数

返納について

有効期間が満了した日から5日以内に、許可を行った窓口に許可証と番号標を返納してください。返納しない場合には、処罰の対象となります。

注意事項

  • 同一車両、同一目的での継続した許可申請は原則認められません。
  • 250cc以下のオートバイ、原動機付自転車は対象外です。

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