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セーフティネット保証2号
セーフティネット保証2号
申請時には下記の様式をご使用ください。
詳細については下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁:セーフティネット保証(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)<外部リンク>
手続きの流れ
対象となる中小企業は、産業戦略課の窓口に認定申請書2通と、その事実を証明する書面などを添付したうえで申請し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
留意点
- 保証協会または金融機関による審査がありますので、市長の認定を受けても融資が決定するものではありません。あらかじめご了承ください。
- 本人以外が申請する場合、所定の委任状様式を使ってください。
対象となる中小企業(認定基準)
(イ)経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者(以下「指定事業者」という。)と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
(ロ)指定事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(※注)の見込みである中小企業者
(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。
必要書類
(イ)の認定に必要な書類
- 認定申請書2枚
- 別表
- 本人以外が申請する場合は委任状
- 直近1か月及び前年同期(その後2か月を含む3か月間)の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細がわかるもの)・決算書・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
- 瀬戸内市で事業を行っていることが分かる書類(履歴事項全部証明書・開業届・許認可証、営業許可証の写し等)
- 指定事業者に対する取引依存度が確認できる書類(仕入台帳・総勘定元帳・納品書等)
- その他必要と認める書類
(ロ)の認定に必要な書類
- 認定申請書2枚
- 別表
- 本人以外が申請する場合は委任状
- 直近1か月及び前年同期(その後2か月を含む3か月間)の売上高等が比較、証明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月の売上詳細がわかるもの)・決算書・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等)
- 瀬戸内市で事業を行っていることが分かる書類(履歴事項全部証明書・開業届・許認可証、営業許可証の写し等)
- 指定事業者に対する取引依存度が確認できる書類(仕入台帳・総勘定元帳・納品書等)
- その他必要と認める書類
申請書、別添書類様式
(イ)(ロ)の各要件につき、それぞれ様式があります。
委任状
中小企業信用保険法第2条第5項第2号(イ)
指定事業者と直接取引の場合
第2号-(1)-(イ)-(1)
認定申請書第2号-(1)-(イ)-(1) [Wordファイル/16KB]
別表(第2号-(1)-(イ)-(1))
別表第2号-(1)-(イ)-(1) [Excelファイル/18KB]
(注)業歴1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、上記の申請書とは異なります。個別にご相談ください。
中小企業信用保険法第2条第第5項第2号(ロ)
第2号-(1)-(ロ)-(1)
認定申請書第2号-(1)-(ロ)-(1) [Wordファイル/17KB]
別表(第2号-(1)-(ロ)-(1))
別表第2号-(1)-(ロ)-(1) [Excelファイル/18KB] [Excelファイル/18KB]
(注)業歴1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は、上記の申請書とは異なります。個別にご相談ください。
問い合わせ先
- 岡山県信用保証協会業務部
電話番号:086-243-1122
〒700-8732
岡山市北区野田2丁目12番23号 - 瀬戸内市成長戦略部産業戦略課
電話番号:0869-22-1284




