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求職者等に対するハラスメントの防止について

更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止について

瀬戸内市は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)に基づき、職員による求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防止・排除に取り組んでいます。

対応方針

瀬戸内市は、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防止・排除のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図ります。また、求職者等からの相談に対しては、速やかに事実確認を行い、問題を迅速かつ適切に解決するよう努めます。​

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは

「求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

「求職者等」には、瀬戸内市役所で雇用されることを希望する人、瀬戸内市が実施する職員の採用に資する活動に参加する人、瀬戸内市が受け入れる実習を受ける人などが該当します。

「職員の採用に資する活動」には、職員採用試験、職員採用説明会、インターンシップ、職場訪問などが該当し、対面だけでなくSNS等のオンラインを介したものや、オンライン上で行うものを含みます。

相談窓口

瀬戸内市職員による採用活動等におけるセクシュアル・ハラスメントを受けたと感じた場合のご相談は、以下の相談窓口へお問い合わせください。相談を申し出たこと等による採用試験・選考における不利益な取り扱いは一切ありません。

総務課 0869-22-3909(月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分、祝日・年末年始を除く)