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職員の福利厚生事業について

更新日:2020年12月16日更新 印刷ページ表示

瀬戸内市では、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の相互共済と福利厚生増進を図るため、職員で組織した岡山県市町村総合事務組合(一部は岡山県教育職員互助組合)に加入し、給付事業・福利厚生事業を実施しています。

事業の詳細については、については、岡山県市町村総合事務組合ホームページを参照ください。
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岡山県市町村総合事務組合(外部リンク)<外部リンク>