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軽自動車税を口座振替で納付された方の車検証納税証明書について

更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

 

軽自動車税を口座振替で納付された方の車検証納税証明書について​

 

 令和5年1月より、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、車検の際に継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となりました。

 これに伴い、軽自動車検査協会で車検をおこなう車両については、令和5年度から「口座振替済通知書及び継続検査(車検)用納税証明書(ハガキ)」の送付を原則廃止します。振替結果は預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。

 ただし、二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク等)は、口座振替後、「継続検査(車検)用納税証明書(ハガキ)」を送付します。

 

 ☆軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について、詳しくは『軽自動車関係手続の電子化について』(別ウィンドウで開く)をご覧ください。

 

送付時期

 ◇二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク等)は、

  口座振替での納付を確認後、6月中旬の発送を予定しております。

 

 ※送付までに車検を受けるなど、お急ぎの場合は市役所税務課で納税証明書を発行します。

 ※過去の軽自動車税に未納がある車両については送付対象外です。

 

お問合せ先

 税務課市民税係

 瀬戸内市邑久町尾張300-1

 電話番号:0869-22-1114 ファクシミリ:0869-22-3973