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国民健康保険税について

更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示

概要

納めていただく人(納税義務者)

納税義務者は、世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯に被保険者がいれば世帯主(擬制世帯主)に課税されます。

保険税の計算

保険税の計算
  (1)医療給付費分
(0歳~74歳の人)
(2)後期高齢者支援金分
(0歳~74歳の人)
(3)介護納付金分
(40歳~64歳の人)
所得割額
(所得に応じて)
課税対象所得×7.60% 課税対象所得×2.50% 課税対象所得×2.00%
均等割額
(一人あたり)
23,500円 8,400円 9,000円
平等割額
(一世帯あたり)
20,500円 6,600円 6,000円
最高限度額 650,000円 220,000円 170,000円

年間保険税額
(1)+(2)+(3)=年間保険税額

  • 課税対象所得とは、加入者各人の総所得額からそれぞれ控除額43万円(注1)を差し引いた額の合計額

(注1)合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円     

  • 具体的な計算方法は、「国民健康保険税算出例」のページをご参照ください。

国民健康保険税算出例

 

納付方法

普通徴収

納付書または口座振替により納めます。納期は7月から翌年2月の月末になります。

年金特別徴収(年金からの天引き)

下記のすべてに該当する人は、国民健康保険税が世帯主の公的年金から天引きになります。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
  • 世帯内の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
  • 世帯主の年金受給額が年間18万円以上の場合
  • 介護保険料の天引きと国民健康保険税の天引きの合計額が、年金受給額の2分の1以下の場合

ただし、以下の条件を満たしている場合は、申し出により年金特別徴収から口座振替に変更することができます。(納付書による納付は選択できません。)

  1. 市税の滞納がないこと
  2. 国民健康保険税を口座振替により納めること

年金からの特別徴収中止申出書 [PDFファイル/68KB]

年金からの特別徴収中止申出書 [Wordファイル/15KB]

特別徴収開始年度の計算方法(例)は「国民健康保険税の年金特別徴収開始年度の計算方法」のページをご参照ください。

国民健康保険税の年金特別徴収開始年度の計算方法

年度の途中で国民健康保険税額に変更があった場合

  • 増額の場合:増額になった額を残りの期割で納付書または口座振替で納めていただきます。
  • 減額の場合:特別徴収は中止になります。減額後の残りの税額を納付書または口座振替で納めていただきます。

国民健康保険税の軽減

前年分の所得額による軽減措置

前年分の所得が下記に該当する世帯については、国民健康保険税の均等割・平等割が減額されます。
所得割額については減額されません。

国民健康保険税の軽減
軽減率 対象となる世帯
7割 前年中の所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
5割 前年中の所得が43万円+(29万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
2割 前年中の所得が43万円+(53.5万円×加入者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯
  • ただし、軽減措置については、加入者(擬制世帯主及び特定同一世帯所属者を含む)の中に所得状況が不明な方がいると判定を行うことができない場合があります。所得のない人も申告が必要となります。
  • 世帯の所得要件については、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含みます。

国民健康保険税の簡易申告書 [PDFファイル/132KB]

国民健康保険税の簡易申告書 [Excelファイル/18KB]

 

未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年4月1日から未就学児の均等割額の軽減措置を行います。一律に未就学児の均等割額の2分の1を減額するため、被保険者の皆さんに申請していただく必要はありません。

対象者

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。

軽減される金額について
未就学児1人に係る均等割額
世帯所得による軽減割合 均等割額(法定軽減後) 未就学児減額分 減額後均等割額
7割軽減 9,570円 4,785円 4,785円
5割軽減 15,950円 7,975円 7,975円
2割軽減 25,520円 12,760円 12,760円
軽減なし 31,900円 15,950円 15,950円

※表中の税額は、医療給付費分と後期高齢者支援金分の均等割額の合計額です。

※未就学児均等割後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。

※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。

75歳以上の人が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の人が国民健康保険に引き続き加入することになる場合の軽減措置

  • 所得による軽減 
    同じ世帯で、後期高齢者医療制度に移行した人を含めて判定します。(上記所得による軽減判定により(7割・5割・2割)軽減)
  • 世帯割の軽減 
    国民健康保険の加入者が1人となる場合、最初の5年間は世帯割の2分の1を減額し、その後3年間は世帯割の4分の1で減額します。

平成31年度以降の旧被扶養者減免に係る一部見直しについて

制度の見直しに伴い、平成31年度以降の旧被扶養者に係る保険料のうち、均等割額・平等割額については、旧被扶養者の国保資格取得日の属する月以後2年間を経過するまでの間に限り減免措置を行う期間制限が設けられました。また、今回の見直しはすでに国保加入中の旧被扶養者にも適用されるため、平成29年4月以前に資格取得した旧被扶養者の均等割額・平等割額に係る減免は終了します。なお、所得割については当面の間、旧被扶養者に係る減免の実施を継続します。

旧被扶養者とは、職場等の健康保険・共済保険・船員保険、またはそれらの任意継続(国保組合は除く)の加入者が、後期高齢者医療保険へ移行(障害認定に伴う加入も含む)することにより、その被扶養者が新たに国保に加入する場合において、その加入する被扶養者のうち65歳から74歳までの方です。

非自発的(リストラ等)失業者の保険税などの軽減措置

次の1~3両方に該当する人は、雇用保険受給資格者証を持って届出することにより給与所得を100分の30として保険税を計算します。離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで軽減措置を受けることができます。

  1. 平成21年3月31日以降に離職
  2. 離職日の時点で64歳以下
  3. 雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが 11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれか
対象保険料

離職日が令和5年3月31日から令和6年3月30日までの人は令和5年度・令和6年度分を対象とします。

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