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税に関する証明(窓口で申請する場合)
前年中の所得証明書の交付は、6月に入ってからとなります。
請求には窓口に来られる方の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)をご用意ください。(軽自動車税納税証明書(継続検査用)は不要)
※法人名義の証明を請求される場合は、法人の代表者印が必要です。(軽自動車完納証明については、代理人が請求する場合も委任状は不要)
※本人または同居の家族以外(法人の場合、代表者以外)の方が来られる場合、委任状が必要です。
証明書等の種類
| 区分 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 所得・課税証明書 |
各種収入・所得額・市県民税年税額(非課税の場合は「0円」と記載) |
1枚につき 400円 |
| 納税証明書 | 各税目ごとの課税額に対する納入済額 | 1枚につき 400円 |
| 完納証明書 | 未納がないことの証明 | 1枚につき 400円 |
| 固定資産評価証明書 | 土地(筆)・家屋ごとの面積及び評価額 | 1通につき 400円 |
| 固定資産資産証明書 | 土地(地目ごと)・家屋の面積及び評価額の集計 | 1通につき 400円 |
| 固定資産公課証明書 | 土地(筆)・家屋ごとの税額等 | 1通につき 400円 |
| 家屋証明書 | 当該家屋の所在及び所有者の住所・氏名等 | 1通につき 1,300円 |
| 名寄帳 | 各土地・家屋の評価額、課税標準額等 | 1件につき 400円 |
| 軽自動車税納税証明書(継続検査用) | 納税義務者名、車両番号、納付済年月日等 | 無料 |
納税証明書・完納証明書の取得
納付をされてから、市への入金が確認できるまで最長3週間程かかります。納期限が過ぎて入金の確認ができるまでの間は、その税額が未納額として記載されることとなりますので、ご留意ください。(完納証明書の場合は発行不可)
納付後3週間以内に納税証明書を請求される場合は、納付の確認ができるもの(窓口納付の場合は領収証書、口座振替をご利用の場合は預金通帳等)をご提示ください。
市県民税を特別徴収(給与天引き)で納付されている場合、納期限が毎月10日(休日の場合は翌営業日)ですので、10日を過ぎて3週間程は未納額が記載される可能性があります。そのため、入金が確認できる月初から10日の間に請求されることを推奨します。
申請窓口
瀬戸内市役所市民課総合窓口、税務課、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所
申請受付時間は、午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日)です。ただし、本庁窓口の時間延長を月1回実施しています。
申請書ダウンロード
税務システム標準化に伴う変更点
令和7年12月8日(月)から税務システム標準化に伴い、所得・課税証明書について国が定める様式に変更となります。主な変更内容は以下のとおりです。
・様式がA4横型からA4縦型となります。
・所得・課税証明書(世帯)が廃止となります。
※世帯全員の所得・課税証明書の発行が必要な場合、人数分の所得・課税証明書(個人)を申請してください。
システム標準化とは、地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準準拠システムへ移行する取り組みです。この取り組みは、全国の地方公共団体において実施され、これまで地方公共団体ごとに定めていた様式等の帳票レイアウトが統一されます。
問い合わせ先
- 所得・課税証明書、納税証明書(個人市県民税・森林環境税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税)、完納証明書に関すること
税務課市民税係 電話:0869-22-1114 - 固定資産評価証明書、固定資産資産証明書、固定資産公課証明書、家屋証明書、名寄帳、納税証明書(固定資産税)に関すること
税務課資産税係 電話:0869-22-1181




