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税に関する証明(窓口で申請する場合)
前年中の所得証明の交付は、6月に入ってからとなります。
請求には窓口に来られる方の本人確認ができる書類(免許証、保険証など)をご用意ください。(軽自動車税完納証明は不要)
※法人名義の証明を請求される場合は、法人の代表者印が必要です。(軽自動車完納証明については、代理人が請求する場合も委任状は不要)
※本人または同居の家族以外(法人の場合、代表者以外)の方が来られる場合、委任状が必要です。
証明等の種類
区分 | 内容 | 手数料 |
---|---|---|
所得・課税証明(個人・世帯) |
各種収入・所得額・市県民税年税額(非課税の場合は「0円」と記載) |
1枚につき 400円 |
納税証明 | 各税目ごとの課税額に対する納入済額 | 1枚につき 400円 |
完納証明 | 未納がないことの証明 | 1枚につき 400円 |
固定資産評価証明 | 土地(筆)・家屋ごとの面積及び評価額 | 1枚につき 400円 |
固定資産資産証明 | 土地(地目ごと)・家屋の面積及び評価額の集計 | 1枚につき 400円 |
固定資産公課証明 | 土地(筆)・家屋ごとの税額等 | 1枚につき 400円 |
家屋証明 | 当該家屋の所在及び所有者の住所・氏名等 | 1通につき 1,300円 |
名寄帳 | 各土地・家屋の評価額、課税標準額等 | 1件につき 400円 |
軽自動車税完納証明 | 納税義務者名、車両番号、納付済年月日等 | 無料 |
納税証明書・完納証明書の取得
納付をされてから、市への入金が確認できるまで最長3週間程かかります。納期限が過ぎて入金の確認ができるまでの間は、その税額が未納額として記載されることとなりますので、ご留意ください。(完納証明書の場合は発行不可)
納付後3週間以内に納税証明書を請求される場合は、納付の確認ができるもの(窓口納付の場合は領収証書、口座振替をご利用の場合は預金通帳等)をご提示ください。
市県民税を特別徴収(給与天引き)で納付されている場合、納期限が毎月10日(休日の場合は翌営業日)ですので、10日を過ぎて3週間程は未納額が記載される可能性があります。そのため、入金が確認できる月初から10日の間に請求されることを推奨します。
申請窓口
瀬戸内市役所市民課、牛窓支所、長船支所、裳掛出張所
申請受付時間は、午前8時30分から午後5時15分(祝日、休日、12月29日から1月3日までを除く月曜日から金曜日)です。ただし、本庁窓口の時間延長を月1回実施しています。
申請書ダウンロード
問い合わせ先
- 所得証明、所得・課税証明、納税証明(個人市県民税、法人市民税、国民健康保険税、軽自動車税)、完納証明に関すること
税務課市民税係 電話:0869-22-1114 - 固定資産評価証明、固定資産資産証明、固定資産公課証明、家屋証明、名寄帳、納税証明(固定資産税)に関すること
税務課資産税係 電話:0869-22-1181